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会社を退職後の賃金未払い請求について、お知恵を拝借致します。勤続5年半です。

会社を退職後の賃金未払い請求について、お知恵を拝借致します。勤続5年半です。退職願いを6月28日に提出、代表取締役社長との話し合いで8月1日付けで無事に退職となりました。 社内の引継ぎ業務等も代表の要望通り全て取り通り行いました。 退職届に記載した内容は「一身上の都合」ですが、退職原因は今年2月からの給料未払い、及び延滞が原因です。 退職原因について、代表には打ち明けていません。 勤めていた会社の規模ですが、取締役3名 従業員3名の計6名から成る中小企業株式会社です。 退職原因詳細内容ですが、今年2月の定例会議にて社長より報告があり業績不振の為、全社員役員含め2月分の給料全額支払出来ず※会議内では全員仕方なく賛成で一致。(これまたどうかと思いますが・・) ※2月以降7月分までの賃金支払い内容は、私が被ったものです。 3月分賃金 取締役及び私(私は固定給の従業員です)給料全額支払されず。※社長より事前報告あり、仕方なく了承 4月分賃金 月給の半分支払※社長より事前報告無し 5月分賃金 月給の70%支払※社長より事前報告無し 6月分賃金 延滞【未だ支払されず】※社長より延滞事前報告あり 月末辞表提出(7月末日までの出勤で双方合意) 7月分賃金 延滞【未だ支払されず】※退職前に社長より8月10日までに6、7月分支払うとの事で合意 8月10日 約束期限に6、7月分賃金振込み確認出来ず(退社より10日目後) 8月11日午前中、代表宛の電話を事務所へ入れ、本日出勤確認ですが只今不在との事、携帯電話に電話して頂きたいとの事で即座に携帯電話へ連絡するが未だに連絡取れず・・・ 8月11日午前中、並行して管轄の労働基準監督署へ電話にて経緯を話し、今後の対策をお伺いした所、給料支払請求書を代表宛に郵送し、もしそれでも給料未払いを拒むようであれば監査に入るとの事。 8月11日午後に給料支払請求書(割り印あり)を速達受け取り証明付きで郵送済みですが、未払い分(6、7月分)回収に少々不安要素が残る所であります。これからの身の振りを考えたく思いますので、どうかお知恵を拝借頂きたく思います。 補足ではありますが、賃金と並行して離職に伴う一切の書類もまだ発行して頂いておりません。保険証は8月1日に会社へ返却済みです。 現会社の体制ですがタイムカード無し、雇用に伴う労働契約書無し、社則無し、2月からの給与明細発行せず、と言った所です。社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しています。8月1日までの出勤簿・休日出勤の記録は5年間手帳にて記録済みです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2月3月の賃金はご自身の判断で債権放棄しているのであれば、どうにもなりませんが、 3月4月の未払い分に関しては、請求したらいいと思います。 監督署に申告するのであれば、監督官に任せないとしょうがないと思いますね。 ただ金がなければ指導には従わないと思うので、支払督促や少額訴訟等も考えてもいいと思います。 私なら、速達受取証明つきとかでなく、簡易裁判所に支払督促しますね。

  • 賃金不払いが原因の退職は 通常は会社都合にしますが・・・? 自己都合になさったのは早まりましたね・・・。 ご自分で退職届にその旨を書いてしまったのですから 今更会社都合にすることは無理ですが・・・。 今回の請求分も無視されれば 労基署で支払証明を発行してもらって 裁判請求するしかありません。 金額はどのくらいになりますか? 60万以下なら小額請求ですから 簡易裁判所で簡単に手続きでき 1回の裁判で支払命令が会社にいきます。 それでも会社が無視すれば差押さえになります。 離職票を寄越さないのであれば ご自分でハローワークに出掛けて離職手続きしてください。 ハローワークが会社に離職票を出せと催促してくれます。 保険手続きもご自分でなさらぬ限り 放置状態になりますよ。 国民健康保険になさるなら区役所 今までの会社の保険に引き続き加入するならねんきん事務所で 必要手続きを済ませてください。 しかし、会社自体に余力がなくて 支払不能であれば たとえ裁判所が支払命令を出しても ないものは払えないという事にもなりかねません。 支払請求書には 何月何日までに支払しない場合は 法的措置をとると通達しましたか? 通達が未だでしたら その旨内容証明で出してください(期限は7日以内でも充分でしょう)。 労基署の監査も無視だと思いますので 相手に時間稼ぎをさせずに 支払請求書と労基署で支払証明書を作ってもらって さっさと裁判所で手続きなさる事をお奨めします。 時間が経過すればするほど 会社には支払能力がなくなるのは明白です。

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