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年次有給休暇の申請をしたら、「当社にはアルバイトに有給はない!」と却下されました。 中小企業に努めている方、こんな…

年次有給休暇の申請をしたら、「当社にはアルバイトに有給はない!」と却下されました。 中小企業に努めている方、こんなことって日常茶飯事ですか?私はアルバイトで、他に社員3名(役員以外)の会社に勤めています。 去年の10月から入社しましたので、現在9ヶ月と少しの継続勤務期間です。 労働時間は週5日~6日、一日平均10時間の労働時間です。 社員の意識としてなのか、誰一人、有給休暇を申請する人がいません。 ただ、体調不良等で欠勤になったら、それを有給昇華としています。 なお、会社は親族経営で、社長夫妻のみが経営に携わっている会社です。 社長が「アルバイトには有給がない」と以前いっていましたし、 正社員でも有給の申請が皆無の会社なので、 当然、過去に働いていたパート・アルバイトの人が申請したという前例がないです。(ここ5~6年) 私は、ほぼ毎日残業をしていますが、賃金の割増計算もありません。 以前、労働基準監督署に相談に行きましたところ、 割増賃金については「残業時間の割増を見越しての時給設定である」と 経営者に言われてしまうのがオチだから、残業分の割増はほぼあきらめたほうがいいと言われ、 年次有給については実際に申請して、それで断られたのでなければ何もできないと言われました。 で、本日、会社の社長に直接年次有給休暇の申請をしたい旨を伝えたのですが・・・ 会社の規約にはパート・アルバイトの有給に関する規則はない(=パート・アルバイトに有給はない) 今までの人たちにも無かった(申請されたこともない) 正社員の人たちも申請しないのに、アルバイトの私に有給などあげられる訳が無い。 そもそも1年も働いていないのに、なんてことを言うんだ。 と言われましたので、「でも労働基準法で決まっていまして、雇用の形態に関わらず 入社後6ヶ月経つと誰でも有給が発生するのですが・・・」となるべくトゲを出さずに優しく言ってみたのですが、 法律で決まってても、会社の決まりでは正社員以外には有給休暇はない! 社会保険・雇用保険も払ってやってるし、社員旅行にもタダで連れて行ってやってる! そんなこと言うなら、お茶やお茶菓子の代金請求してもいいのか! お茶飲んでる時間を時給から引くぞ! そもそも何時でも辞めていいんだぞ! と言われてしまいました。(怖かったです) それでもココで納得してしまっては、今後有給はとれなくなると感じ 「私も勉強不足のところもありますし、もう少し調べてみますね」 と言ったら、更に怒られました。で最終的にはこんなこと言ってすみませんと 謝らされました・・・ こんなことって許されるのですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    社長のおっしゃる通りだと思う 有給休暇って通常の社員でも取得率は1%未満ですよ。 理屈から言えば取れるだろうけど、中小企業も休まれると大変だろうし、社員旅行に連れて行くっていい社長だと思うけどね 社長の信頼があれば別に取れると思うんだけど、信頼が無いって事だと思うよ」 辞めろって言われれば終わりだから次の仕事探した方が良いと思う

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働基準監督署も情けないですね。 あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。適切な対応が必要な状態であることは間違いありません。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。

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  • 労基法ではパート・アルバイトでも有給に関する規則が決まっているんだ! 今までの人たちにも無かった(申請されたこともない)のがおかしいんだ! 正社員の人たちも申請しないのに、アルバイトの私に有給などあげられる訳が無いなんて、お前が決めるな! そもそも事業主のくせに、なんてことを言うんだ。 少しは労基法読んどけ! …いや、あなた様は偉い。恐かったでしょう。都合が悪いもんだから、怒鳴りつけて黙らせようとするからね。皆、そういう言い合いを恐れて何も言わない。 有給を使います〜と言って休み、もしその分の給与が差し引かれていたら監督署に行ってみましょう。 「年次有給については実際に申請して、それで断られたのでなければ何もできない」です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準法第39条で「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し 全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の 有給休暇を与えなければならない。」と定められていますが、貴殿の場合この会社の 一般社員の全就業時間、通常週40~48時間の8割以上勤務されていますか。 例えば週25時間とかであれば、有給休暇は与えられませんので、ご了承下さい。 もし所定の週所定労働時間の8割以上勤務されているならば、労働基準法違反となり 労働基準監督署に相談に行かれ、休暇付与の命令を頂いてして下さい。

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