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現在、アルバイト(雇用保険に加入)をしていて職業訓練校の申し込みまでに失業保険の手続きを済ませておかないといかないのです…

現在、アルバイト(雇用保険に加入)をしていて職業訓練校の申し込みまでに失業保険の手続きを済ませておかないといかないのですが。 9月いっぱいで雇用保険を解約して10月から12月までは月80時間以内で同じアルバイト先でアルバイトを続ける場合、失業保険を受けるときに必要な離職票は貰えるのでしょうか?またこの場合、失業保険を貰うことができるのでしょうか? ダメな場合は一度、退職手続きをして、再びアルバイトをする手続きをすれば問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初の質問で雇用保険の適用除外となるのであれば離職票の発行は可能となっても、継続就労ですので失業給付は受けることができません。国の失業の定義には「働く意思及び能力があるにも拘わらず失業に就けない状態」を指しますから、あなたの場合はいずれの手続きをしても受給はできません。職安の手続きの際に仕事をしているか否かの質問がされますが、その時点で仕事をしていなくても既にアルバイト雇用が予定されているのなら定義に反しますので、隠して手続きするとあとで不正受給処分も考えられますから、要注意ですね。

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