解決済み
雇用保険加入条件について教えて下さい。 私の認識としては 「一ヶ月(二ヶ月?)以上の雇用で、週20時間以上の労働であれば加入出来る」 だったのですが、 6月から勤務している現在の職場の責任者が、 「一ヶ月に87時間働かないと雇用保険加入条件を満たしません。しかも87時間を越えて働く場合、必ず労働組合に加入してもらいます。組合加入と雇用保険加入はセットで、雇用保険のみ加入というのは不可能です」 と言います。 パートが、組合費を毎月数千円払って組合に加入したとして福利厚生など何かメリットはありますか?と聞いたら、 メリットは何一つありません、と言われました。 メリットのない組合に加入する気はない為、組合に加入しない事で雇用保険に加入出来ないのであれば転職を考えています。 以前の職場では、月間80時間前後でしたが加入出来ていました。 この責任者が言ってる事って、正しいのですか?
もう一つ教えて下さい。 組合と雇用保険がセットだという会社の決まりは、法的には何ら問題ないのですか? また、週20時間以上ということは、ひと月を4週と考えて月間80時間以上という解釈でいいでしょうか? 会社自体は、大証一部上場しております。 (東証大証一部上場の大企業の系列会社です。)
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現在の雇用保険被保険者資格の要件は、週の所定労働時間が20時間以上、と、31日以上継続して雇用される見込み(昔は1年以上でした、昨年4月6ヶ月に改定され、さらに今年の4月から改定されました。1ヵ月ではありません。31日です)であること。 会社のいう1ヵ月87時間は、たぶん、週20時間=(4週28日なら80時間)ということから、1ヵ月は30日か31日として、1ヵ月分の労働時間で計算したら87時間になる、ということで規則が決まっているのではないでしょうか。 会社のパート契約書が、月単位で決まっていて、週当たりの所定労働時間を逆算で割り出すためには、月に87時間必要だ。それだけあれば、週に20時間に相当するはず。ということだと思います。 労働時間に関しては、計算結果としては、特に間違っていると指摘されるほどのことはないように思います。 また、会社の組合加入と雇用保険は関係ないものですし、個人が組合加入しないのも自由です。しかし、多分にそれは原則的な話。その職場で、自分だけ組合加入を拒否するということが許されるかどうか、仮に加入しないといった場合、何の圧力もなく過ごせるのか、というと、難しいのではないでしょうか。
おっしゃるとおり雇用保険の被保険者資格要件は「1週20時間以上」と「31日以上雇用が見込まれること」の2点です。 この要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。組合とは関わりありません。
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