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先日退職した知人が、会社に退職金を問い合わせた所、退職金制度は無いと言う回答だったと言うのです。 知人はハローワークの…

先日退職した知人が、会社に退職金を問い合わせた所、退職金制度は無いと言う回答だったと言うのです。 知人はハローワークの求人票には退職共済の所が、丸で囲んであったと言うのです。 それならこの求人票のコピーをハローワークに貰いに行って、これを盾に労働基準監督署に訴えて、勝ち目は有りますか。 勤続年数は5年なので、ハローワークに5年前の求人票の記録が残っているかなのですが。 もしこれが会社の都合による言い逃れの場合、会社の罪はどの位なのでしょうか。

補足

適用か、適用されないかによって決まるのですか。 試用期間後の本雇いに成った時に、会社は社員に説明の義務は無いのですか。 雇用された時制度が有ると言う事は、即自分も対象に成ると考えがちなのですが 随分会社の都合の良い様に成っているのですね。 5年前の求人票と言われても、入社した時の条件の求人票を彼は持っています、何の意味も無いのでしょうか。 そこは社員が4人しかいず、就業規則も無いそうです。 一応株式会社です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私学共済でしょうか。 ご質問は退職された職場には「退職金制度」が無かった。または「退職金制度」はあったのだが適用されなかった、のいずれかである、ということでしょうか。 そもそも、5年間勤務されてますので「退職金制度」の有無について知らなかった、は考えられませんので最初の場合はありませんよね。 次に「退職金制度」の適用についてですが、労働契約のなかの労働条件はいかがだったのでしょうか。 ボーナス及び退職金については適用がありません。の項目があるか、退職金の支払について明示されていなければそもそもは退職金制度が無いことになります。 ハローワークの求人に退職金制度の適用があった、場合でも求人条件と労働条件とは全く根本的に違うものですし、いわんや5年前の求人票を証拠として考えること自体に無理があります。 念を押しますが、あくまで労働契約書や就業規則および実態として退職金制度に準じるものが(慰労金等)慣例としてある場合には交渉する余地はあります。

    ID非表示さん

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