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傷病手当について

傷病手当について傷病手当について教えていただきたいです。 一昨年の8月から体調不良、慢性疲労、自律神経失調、にて休職し、有給等消化し、傷病手当20万弱を受給させていただいていました。体調が戻らず昨年の9月に会社規定で退職、その後傷病手当期間満了今年3月にて、病状も完治し、失業保険を受けながら今年の7月に違う会社へ再就職できました。 しかし、先日まで何とか勤務毎日していましたが、再就職先が勤務時間がハード16時間勤務平均なのと、人間関係、仕事についていけない等理由はさまざまなのですが、体調がおかしく以前とは違うパニックのような状況に陥り、現在数日会社を欠勤中です。 休み明けに心療内科(以前とは違う病院)へ通院しようかと思うのですが。 二度の傷病手当受給などできるのでしょうか? 以前同病名だと無理と聞いたことはあるのですが。 もしできる場合、傷病手当金の算出はどのようになるのでしょうか? 現在の会社は20日締めの月末払いで7月1日から働き始め今月30日に16万手取りくらいはいただきました。 あと、社員としての試用期間も関係あるのでしょうか? 会社より、社会保険証はいただきましたが。 一応会社の採用の際試用期間なしとはありましたが。 一番は体調なのですが、妻子もちのため金銭も気になって不安になります。 傷病手当が無理で、退職勧告された場合は失業保険となるのでしょうか?この場合は会社都合退職で受給はすぐにできるのでしょうか?(会社が簡単に会社都合退職にしてくれるとはおもいませんが。。。) 長々すみません、なかなか相談できるあいてもいなく。ご指南ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は、同一の傷病及び関連する傷病に関しては、支給開始後最長1年6か月しか支給されません。 精神系の病気で異なる病名がついた場合でも、同一の病気とみなされる可能性は高いと思われます。通院される病院が違っていても、病名で判断されます。 問題は、今年の3月に以前の病気が完治し、4月~7月の4か月間、通院も投薬も受けていらっしゃらないことです。これにより、以前の病気は完治し、新しい病気が再発したと保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)が判断すれば、傷病手当金が再度支給される可能性は高いと思います。 しかし、ながら、私見では、前の病気が完治して4か月しか経過していないので、通常は、最低でも完治から1年以上の間隔が必要なので、傷病手当金の支給は難しい気がします。

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