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サービス残業の請求について、良い知恵を貸してください。私の会社は一年前に一度内部告発があり労働基準監督署が入り、

サービス残業の請求について、良い知恵を貸してください。私の会社は一年前に一度内部告発があり労働基準監督署が入り、その一年後に抜き打ちでまた入りだいぶん指摘を受けていますが、いたって残業はサービス残業ばかりです。この会社に残業未払い請求をしたいと思ってます。何か良い交渉方法はないでしょうか?退職する事前提に交渉するつもりです

補足

定時は8時から17時で残業は19時からしかつきません。上限もあります。現場から会社に戻ってくる時間は残業になりますか?あと19時まで残業した時は報告書は書きません。全ての記録はありませんがどうしたら良いですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の体質として労働条件に対する法律的な考えの欠如や法令遵守の概念が全く無いのか、または経営的に行き詰っているのか、どちらかだと思います。 退職前提ですから怖いものはありません。交渉ではなく自身の主張をされるだけです。 主張の根拠は大事ですので、口頭ではなく文書により行うことを実効性の点からお勧めいたします。 「タイムカード」等の客観的証拠により残業額は割りとスムーズに算出できますので、もし文書回答に対する遅延の場合には行政当局に相談されるのが次のステップです。以前に行政指導がある、とのことですので「出頭説明の要請」や訪問があるかもしれません。 支払の合意があっても実際の支払に対する分割を求められると思いますので、その場合には文書記録の担保が必要でしょう。 【補足後】 労働時間の算定の問題で一部不明な点があります。 ご質問者の職種がどのようなものか、営業的な業務もあるのか、現場に対する管理的な要素もあるのか、さらに給与の中身の部分に見こみとしての残業代の項目はないか、総合的に判断します。 残業割増とは単に定時を越えれば、請求できるものではありません。 就業時間に対して厳密な管理がされず(例えば、昼休憩時間が自己の管理による等)に出勤時と退勤時には上司報告のみである場合や変形時間制の適用がある場合には全く別な結果となります。 とはいえ、会社には従業員の労働時間を把握する義務がありますから、タイムカードや出勤報告簿を備えなければなりません。 もし、なにもなければそれだけで違法ですのでその場合には自身のメモ記録でも有効となります。 再度確認しますが、業種、給与明細、労働条件、就業規則そして勤務の実態を総合的に判断して残業代金の不払いには対応していくことになります。

    ID非表示さん

  • まず、労基署は充てにならない。っていうか強制力無いから無視したら終わり。 だから証拠を揃えて個人で少額訴訟を起こすか、よりプレッシャーを与える為に集団で労働審判などを起こすかですね。 地方裁判所の管轄になりますので強制力があります。 またそれでも支払われない場合は申請すれば資産の差し押さえも出来ます。 別の質問者が未払いの残業代請求訴訟起こした全員が報復人事された例もありますので、身分保証も盛り込んでおきましょうね。

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