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退職について

退職について今の職場が嫌で退職を考えていましたが、次の職場が決まってからにしようと思い転職活動をしてました。が、以外にも次に職場が決まりすぐに勤務して欲しいといわれました。幸いなことにも今の会社のお給料の締め日は20日なので、ちょうど20日で退職したいと考えています。おそらく、退職のことを伝えると反対されると思います。別に相手にしている人もいないので円満退職でなくてもかまいません。退職の流れ、書類などしておいた方がいいことを教えて下さい。私的には1度で全て済ませたいので。。。宜しくお願いいたします。

補足

ご回答ありがとうございます。今の職場は有限会社で、契約書すら交わしていない、よいうか無いので就業規則はあってないようなものだと思います。出来れば、対面して話すらしたくありません。そういう場合はどうするべきですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら退職できると規定されています。 会社が2週間以内の退職を承諾したら合意解約が成立します。 会社が2週間以内の退職を承諾しなければ、2週間は労働を提供する義務があります。有休が残っているのなら、取得すると届け出れば、労働提供義務からは免除されます。有休が残っていない場合、会社に辞職意思表示をしてそのまま出社せず、会社がそのことに対してなんら異義を挟まなければ、黙示の同意があったものと考えられます。 もし、就業規則で退職申出予告期間の規定があれば、本来はそれに従うのが無難ではあります。会社が不服ということで異義を挟んでも、とりあえずは民法にしたがっておけば、会社が就業規則の優位性を主張するためには民事で争うしかないということになります。 補足 就業規則がないのでしたら、退職は2週間でできるということになります。 解約が明確となった後2週間の経過によって解約の効力が発生します。いつ、解約が明確となるかですが、「新労働法実務相談」(労務行政)132頁に「Eメールで退職届を提出してきたことをもって、『解約が明確』といえるかです。客観的に考えると、Eメールによる退職届の提出とその後の無断欠勤、連絡不能の事実を総合すれば、解約の意思あり、と判断できます(解約は否定できないと思います)。解約の時期については、Eメールの送信時から無断欠勤の間で会社社員に解約の意思ありと判断した時点で認定してよいと考えます。そこで、解約時点から就業規則の予告期間経過、もしその規定がなければ2週間の経過により、解約の効力(退職日)が生じます」とあります。 お勧めするわけではありませんが、電子メールでも労働契約は可能だということにはなるそうです。 電話で退職を申出て、会社が承諾すれば、合意解約が成立します。電話口に出た人が経営者なら、民法による辞職意思表示をしたことになり、2週間後に退職できる要件は備わります。文書でなくても、口頭でも有効ですから。雇用保険手続をすみやかに行なうために文書の退職届を職安に提示しますから、会社としては文書を出してほしいところでしょうから、あとで郵送するということにしてもいいかもしれませんね。 会社が「退職届は見ていない」という余地をなくすためには、内容証明郵便で送る必要があります。発送した日ではなく、当然到着したと判断できる日から2週間経過したら退職です。到着した日が通知した日と解されます。会社が見ていないというのは通りません。見ることができる状態になっていれば、通知したものと解されます。 なお、もし、急にやめたことによって会社に損害が発生したときは、会社が損害賠償請求する余地はあります。急の退職と損害との間に因果関係がなければ、弁済の義務はありませんが。

  • dior_simbaさんへ 補足を踏まえて回答します。 基本的には他の方も書かれていらっしゃる通りです。就業規則が優先されますが、原則は民法に則った行動をするのが筋です。 で、会社側と面と向かわずに退職をするということですが、そうなると、退職願を内容証明郵便で会社に送りつけるのが無難です。 *ちゃんと配達証明も付けて送りましょう。配達証明無しだと、「受け取ってない」なんてのらりくらりとかわされる可能性があります。 内容証明郵便の書き方についてはhttp://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.htmlなどご参照ください。 ただ、内容証明郵便を送るというのはかなり無理矢理な手段と言えます。 いくら「円満退職じゃなくてもかまいません」と言っても、一応はお世話になっている所です。「立つ鳥跡を濁さず」で直接話をした方が良いように思います。 *それでも埒が明かないなら弁護士などに頼ることになるでしょう。

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