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労災の診断書料は患者が負担するものなのですか?また4日以上の欠勤になるのですが、保険は降りるのでしょうか?

労災の診断書料は患者が負担するものなのですか?また4日以上の欠勤になるのですが、保険は降りるのでしょうか?アルバイト中にギックリ腰になり、医師に「一週間安静に」との診断が出されたのですが、 労災について上司に相談したところ、 「診断書料は自己負担で5000円くらいかかるから、よけいな出費になるよ。だから言わない方がいいよ」と言われました。 自分なりに検索をかけたところ、上記の上司の言葉は「労災隠し」に当たるように思えるんですが、そうなのでしょうか? まだ初めて2ヶ月未満の週4勤務のアルバイトで、時給850円の5時間労働なのですが 保険は降りるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    問題点は アルバイト中に起きたぎっくり腰が労災になるかどうかです。 判断が出来るのは、労働基準監督署の署長だけなので 病院からの診断結果を報告しなければ何も始まりません。 上司は労災にはならないとの判断をしたか 労災を隠そうとしたのかは分かりませんが 判断する権利は持ち合わせていませんので申請希望を拒めません。 就労状態、雇用形態は労災補償に関係は無いので その点の心配はありません。 ただし・・・経験上からの予測ですが 「1週間の安静」という診断結果ではやはり難しいかも知れません。 元々持病として腰痛は無かったのか。 仕事以外で腰に負担の掛る事をしていないか。 などという、疑問も持たれます(とはいえ私見ですから) 診断書の負担自体は・・・微妙です。 多くの場合は会社が負担するものです。 無駄と言われても、労災は申請した方が良いですよ。 ダメ元ですから。

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  • 労災は従業員の雇用形態は関係ありません。 よってアルバイトでも申請は可能です。 他の方も言われるようにギックリ腰での認定は難しい所ですが、当方整形ですがギックリ腰で労災で来られた方ももちろんいらっしゃいます。最近は「こんなケガで・・・?」という方もいらっしゃいますので(もちろん認定されています)遠慮する必要はありません。 会社が診断書が必要と言っているのでしょうか? 通常は診断書などなく、会社で誰かがそれを見届けている必要があり、会社で見届けた人の証明、そして会社の証明があればほとんどは労災認定される可能性が高いです。 ただ会社がそう言っているのであれば、少々いばらの道かも知れません。 もめるのを覚悟で労働基準監督署に相談するか、上司にお願いして労災申請用紙を書いてもらうか、診断書なんて必要ありませんよ。

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  • 通常の仕事でギックリ腰で労災認定のケースを 聞いたことがありません よほどの重量物の取り扱いか 腰に相当な負荷のかかる 中腰での連続的作業でなければ 診断書の自腹分損しますよ 上司の発言も問題ありません

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  • その上司の方の回答と、「労災隠し」は別問題です。 上司の方は、労災保険では診断書料まで負担してくれないので、医療機関に頼むとイコール自腹になるよというアドバイスです。 会社が診断書を持ってこないと労災の書類に印を押さないなどといっているのであれば、その費用を求めましょう。 ただし、傷害(補償)給付を申請する場合は、診断書が必要なので、その費用を労災で請求できますけどね。 この案内の4ページ目に記載があります。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html 「労災隠し」とは、休業を伴う労働災害で、「労働者死傷病報告」を提出しなかったり、虚偽の内容を報告することをいいます。 肝心のぎっくり腰が労災として認められるかは、なんともいえません。 まずは、病院の治療費の扱いをどうしているのかが大切です。

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