保険というのが労災保険をさしているのなら、難しいですね。(というより、無理に近い)その疾病が業務起因性または業務遂行性があると労働基準監督署が認めないと保険は適応されないでしょう。 しかし、会社側が労働基準法の変形労働時間制(32条)を採用していなければ、第35条の毎週少なくとも1回の休日か4週間を通じて4回の休日に違反しているかも知れません。でしたら、労働条件は改善される可能性があります。
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死ぬで、そんなことしてたら。誰もかぼうてくれへんで。あほちゃうか、あんた。
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