解決済み
検事について質問です。①検事は独自の捜査ができるそうですが、特捜部にいない検事でも自分の判断で捜査できるのでしょうか? ②また、警察みたいに管轄があるものなのでしょうか? 例えば、東京にいる検事が、埼玉や千葉で起きた事件について捜査できるのか? ③過去の未解決事件なども、証拠を手に入れたり、内部告発などがあって、起訴できると踏めば、捜査したりすることがあるんでしょうか?
290閲覧
検察官・検察事務官は既にご案内のとおり、刑事訴訟法上捜査権・逮捕権を有します。 理論上は警察等の捜査機関の送致を待つまでもなく、独自に立件まで検察の権限で出来ることになっています。 しかしながら、実際に着手するのは特捜部(地検特別捜査部)の担当事件のみです。 また、当然のごとく各部(刑事・交通・公安部等)の検事も捜査権を行使できるのですが、多くは警察等からの送致事件の取調べ等の範囲の捜査に留まっています。 送検を受けた被疑者の取調べも重要な捜査です、特に検察官の取調べは証拠価値が高く、特に検察官面前調書(検面調書)はそのまま公判で証拠採用されます。 事件は発生地の検察庁へ送検されます。つまり発生場所の検察に送致権があることになるので、他所発生の事件は端緒を掴んでも境を越えた捜査はしないのがマナーです。(仮に他所の検事が捜査しても、送致はその地の検察になってしまいます。事件を押しつける形になるので、捜査情報を提供するだけとなります) 質問③は当然あり得ます。
< 質問に関する求人 >
検事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る