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失業保険に関しての質問です。 4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。 手続き・認定に関しての…

失業保険に関しての質問です。 4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。 手続き・認定に関しての質問が4点あります。 申し訳ないのですが、宜しく願いします。①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、 失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、 「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか? ②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、 日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか? (何社か面接に足を運んだりしたので) ③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか? ④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます、補足で追加質問させて頂きます。 【正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります】とのことですが、 受給資格決定日から7日の待期期間中に求職活動をしても絶対にカウントに入らないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・ まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。 その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。 待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。 ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。 ②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。 虚偽の申告をした場合、不正受給となります。 HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。 ③なります。 ④そういうことになります。 < 補足の補足 > 待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。

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