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月給制と日給月給制の違いを教えてください。 また日給月給制は有給休暇を使っても給料は差し引かれてしまうのか、

月給制と日給月給制の違いを教えてください。 また日給月給制は有給休暇を使っても給料は差し引かれてしまうのか、休日などで出勤日数が減ると休日分だけ差し引かれてしまうのかもおしえてくださいm(_ _)m

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月給制=会社のカレンダーや、本人の勤怠(残業の有無、欠勤や遅刻早退等の有無)に係わらず、定額の月の賃金を支払うこと。 日給月給制=1ヵ月の賃金はいくら、と決める。だから、月の出勤日が19日だろうと21日なろうと、普通に出勤すれば、同じ賃金を支払う。 そのうえで、欠勤や遅刻早退があった場合や、時間外労働をした場合には、賃金から日給または時給相当額を計算して、欠勤控除や時間外手当を精算すること。 日給制・時給制=日給・時給単価がいくらと定めて、実際の労働時間数分を単価に掛けて、賃金を計算すること。月の労働日数が変わると、貰える賃金も変わるもの。 なので、ご質問の、日給月給制のとき、休日の違いで出勤日数が変動しても、貰える賃金は同じです。 有休は出勤したのと同じですから、給料から引かれるわけがありません。 カレンダーによって出勤日数が異なるとき、月の賃金が変動したら、それは日給制です。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • (完全)月給制は欠勤や遅刻、早退があっても減額がないもの。 「日給月給制は日給×働いた日数」としている場合と「月給−休んだ日給」としている場合があります。 後者を月給日給制と呼ぶひともいます。 また計算方法は別にして月単位で給料が払われることを総称して月給制と呼ぶこともあります。 法律などで定義された名称ではないので人によっても異なる場合があります。 ですから給料の制度を確認するときは名称だけではなく内容を確認することが大事です。 有給休暇について 完全月給制では休んでも減額はないので有給休暇でも減額はありません。 ですからこの場合は労働者が自由に指定できる休みであるというのが有給休暇の意義になります。 日給月給制や月給日給制の場合、有給休暇取得時の計算方法が 所定労働時間を働いたときの賃金としていれば減額はありません。 平均賃金(過去3ヶ月の賃金総額を、休日も含めたその間のカレンダーの総日数で割る)を採用していると通常は減ります。 どちらも労基法で認められた計算方法です。 処理としては一旦1日を欠勤控除してあらためて有給休暇1日を加算するか、 計算方法として所定労働時間働いた賃金を採用している場合はそのまま通常の出勤をしたものとして計算している場合もあります。

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  • よするに、月給制は「月いくら」ということです。 そこに、+αやーなどが発生してきます。 日給月給制は出た日数=の月給です。 有給休暇の給料発生は会社によってことなります。 休日で出勤日数が減ると休日分だけ差し引かれてしまうかは、 月給=関係ない 日給月給制=減ります。(勤務日数にかかわることなので。)

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  • 月給は1ヶ月決まった金額(何日出勤日があっても)です。 日給月給は1日いくらで出勤日数で給料が変わります。 ゴールデンウィークや正月などの休みが多いと月給じゃないと大変ですね。 また有給ですが… 両方とも有給がある場合には引かれるコトは無いと思います。

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