解決済み
月末の退社でなければ、その月の社会保険料はかかりません。 ただし社会保険料は給料で前月の分を控除することになっていますので、今月の給料で控除されるのは6月の分です。 退社日の次の日が社会保険資格喪失日です。つまり退社日まで使えます。 締日とは無関係です。 締日まで年休取得によって労働を免除されているのでしたら、締日まで在籍していることになって、健康保険は締日まで使えるということになります。ただし、保険証を会社に返還しているので、会社が年金事務所に資格喪失手続を取っていたらアウトです。 もし、公式な退職日が15日の締日なのでしたら、資格喪失は16日なのかを会社に確認しておいたほうがいいと思います。 月末退社でない限り、会社の負担はないのですから、単に事務手続をいつやるかだけの話です。 病院はたしかに月初しか保険証を確認しませんが、資格喪失していたら、病院は保険者から支払いを拒否されます。そうしたら病院はあなたに「どないなっとるねん。払ってくれ」と言ってくることでしょう。失効しているのが分かっていて、保険があるかのようにふるまったのですから、詐欺行為です。 7月は社会保険料は納めませんので、国民年金と国民健康保険に加入しないといけませんね。 国民年金は、国民の義務だから加入せよと道徳論を言うつもりはありませんが、加入すべきです。万一障害者になっても障害者年金が出ます。なにも将来のためだけではありません。
なるほど:2
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