解決済み
アルバイトについて質問があります。どうしても嫌なことがあり、コンビニのバイトを辞めようと思います。 ただ、雇用契約に勝手に辞めた場合もしくは辞めることを伝えて約1ヶ月経たない場合は、当月の給料を50%カットするという契約があったそうです。以前勝手に辞めた人の給料をカットしたと店長が言ってました。 前の店長が採用した時にはその様な説明はありませんでしたが、今は店長が交代しています。 あとセールの品を真夜中の時間帯に作ってなかったので(作ってなかった事はこちらに非があります)、朝のある時間までに売れなかったらシフトに入っていた人3人で足りない分を給料から差し引くと店長から言われました。腹がたったので、その場で足りない分を個人的に買い取りました。 ここで質問です。 ①給料カットの件は諦めるしかないのか? ②セール品を買い取らせる行為は許されるのか?(後に、返却を求められるのか?) ③最後に、こういった雇用の対する質問はどこ(○○センター等)に相談すればよいのでしょうか? ご存知の方はよろしくお願いいたします。
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①労基法16条 使用者は労働契約の不履行に付いて違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。とありますから違法です。しかし、急に辞めたらコンビニも困るでしょうから、規則に従って退職されることをお勧めします。②ご自分のミスであっても、当然店長にも管理責任があります。買い取る必要はありませんし、給与から引かれたら労基法24条違反です。③いずれも労基法違反ですから、労働基準監督署になります。
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