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法律、労働基準法に詳しい方教えて下さい。私はある個人事業の代表をしております。そこでアルバイトを雇っていたのですが先日、…

法律、労働基準法に詳しい方教えて下さい。私はある個人事業の代表をしております。そこでアルバイトを雇っていたのですが先日、「店の物を盗んだり、態度が悪いからやめてもらえませんか?」と言い即日バイトを退職されました。その方が労働局に相談に行き、呼び出し通知がきました。そのバイトの方は「あれは解雇だ。30日解雇予告通知がないから。1ヶ月分の給与をもらう」という言い分です。現状として、その方の雇用契約書がないこと、解雇通知書がないという状況です。ここでお聞きしたいのはこの様な水掛け論になる話の場合、どうゆう判決が下るのでしょうか?私が思うに解雇は解雇通知書により証明でき、私が行った退職勧奨ならば書面は不要。つまり、退職願をだしていないだけで、効果は解雇とならないのではないでしょうか? 急ぎで回答頂きたいです。文章がぐちゃぐちゃかもしれないですがよろしくお願いします。

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    >「店の物を盗んだり、 態度が悪いからやめてもらえませんか?」と言い即日バイトを退職されました。 そのように退職の勧奨をしたのであれば、そのとおりに主張されたらいいと思います。 >その方が労働局に相談に行き、呼び出し通知がきました。 そのバイトの方は「あれは解雇だ。30日解雇予告通知がないから。1ヶ月分の給与をもらう」という言い分です。 労働局からの呼びだし? 呼び出しということは、労基法20条違反の可能性があるので労働基準監督署の監督官からの呼び出しでしょうか? 労働基準監督署の労働基準監督官からの呼びだしであれば、労基法違反での申告での調査を求めてのことですが、労働局の呼びだしというのが何を根拠での呼びだしなのかよく分かりません。 監督署での調査であれば、解雇はしていないと主張すればいいと思います。 解雇でないのであれば、職場復帰を認めてもらえますねというようなことを言うようであれば、お互いに合意して退職の手続をしたのであり、いまさら認められないといえばいいと思います。 それ以上踏み込んでくるようだと、職場復帰をさせろという労働基準監督官としての監督権の行使であれば受け入れますが間違いないですか?と聞けばいいと思います。 民事の問題に監督官が監督権を行使することは有り得えないので、そうだとは言いません。 労基法違反での申告を監督署が受理できないということで、労働局企画室の助言指導あっせん制度を利用した可能性はあります。 これは、解雇予告手当相当分を支払ってくれという民事の問題であり、本来なら裁判所でシロクロつける問題であるが、行政としてもお互いの話し合いの自主的な解決を援助するという趣旨のものです。 あっせんであれば、参加するしないは会社の自由です。 というよりも、あっせんでの解決率は40%なく、参加しない会社は多いです。 裁判をされると負けそうであれば参加すればいいと思います。 ↓労働局企画室の助言指導あっせん制度のリーフレットです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf >その方の雇用契約書がないこと、解雇通知書がないという状況です。 雇用契約書がないというのは、全くプラスにはなりませんよ。 労基法15条の労働条件の明示をしていれば問題ありませんが、本来労働条件の明示をしなければいけないのに、していないために賃金の金額等で争いになった場合は、15条違反を根拠に会社に不利な判決になる可能性があるものです。 >お聞きしたいのはこの様な水掛け論になる話の場合、どうゆう判決が下るのでしょうか? 監督官であれば、処理不能です。 労基法というのは刑罰法規であり、拡大解釈のようなことはできません。 お互いの主張が違い、確認できる書面がないのであれば、処理できません。 あとは裁判所で争うことです。 監督署は裁判官ではないので、争いがある部分について判断をするような権限はありません。 労動局企画室のあっせんであれば、そもそも事実認定をするような機関ではなく、解決するのが目的です。 会社にはいくらまでなら支払えるのか? 労働者にはいくらなら納得できるのか? を聞いてすり合わせるだけのことであり、解雇とか退職勧奨とかの判断をするのではありません。 一銭も支払う気がないのであれば、斡旋には参加しないことです。 あとは本人が労働審判をするのか裁判をするのか何もしないのかのどれかです。 >退職願をだしていないだけで、効果は解雇とならないのではないでしょうか? 解雇とはならない可能性は高いと思います。 こればかりは裁判所でないと判断できませんが、退職強要や嫌がらせにより、民法709条の不法行為に該当し、解雇予告手当に相当する程度の損害賠償金を支払えというような判決が出る可能性も否定はできません。 いずれにしても、お互いの主張が違うのであれば、裁判所に判断をしてもらうことです。

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