解決済み
主人の転勤のため退職するのですが、退職後の手続きなどについて質問させていただきます。主人は公務員、私は看護師で子供はいません。主人の転勤のため、看護師として約8年勤務した病院を7月10日で退職します。主人の転勤は今回は東京に8ヶ月間、その後は約3年ごとに転勤になります。 私の勤め先の事務に、退職後主人の扶養に入るかと聞かれたのですが、ネットで調べたところ扶養に入るには年収130万円以下でなければならないと書かれており、おそらく私の収入は1月~7月10日で130万円を超えていると思いますが、それでもいいのでしょうか? 今回の転勤は8カ月と短期であるため、今後、看護師として非常勤で(平日、週に2~3日程度の)働きたいと考えています。そのため、失業手当は貰わずに、退職後すぐに主人の被扶養者となり、上記程度で働くことは可能なんでしょうか? それとも社会保険の任意継続をして、主人の扶養にはならず失業手当を貰ったほうが良いのでしょうか? 失業手当を貰う場合でも非常勤で働くことは可能なんでしょうか?その場合は失業手当の受給後の方がいいのでしょうか? いろいろネットで調べたり人から聞いたりしたんですが、あまり詳しい方が周りにいないためどうしていいのか分からずにいます。 詳しい方、同じような経験をされた方がおりましたらどうか回答よろしくお願いします。
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整理しますと、先ず税法上の扶養ですが、今年(1~12月)は103万年を超えるためご主人の配偶者控除は受けられません。(配偶者特別控除は受けられるかもしれませんが) 健康保険の扶養ですが、退職後これから先の年間収入が130万円以下と見込まれるかどうか?で判断します。7月11日以降は非常勤として働くのなら月額108,333円以内におさえてていれば大丈夫です。雇用保険の失業給付を貰う場合は日額3,612円以上受給している期間は扶養に入れません。 ご主人の被扶養者となれば、ご主人には扶養手当(月額1万3千円程度?)が支給されると思います。なので、あなたは月額108,333円以内で働いてご主人の扶養になるのが一番よいのではないかと思います。
なるほど:3
ご主人様の健康保険の披扶養者になれますよ。そして同時に年金も第3号被保険者にもなれます。 被扶養者になれるかは退職した時点での収入を見ます。 今の勤め先を退職し、雇用保険からの基本手当を受け取らない場合、無収入になりますので、130万以下となり扶養に入れます。 しかし、雇用保険の基本手当を受給した場合には扶養にはなれません。ご自身で健康保険料・国民年金を納付するようになります。 また非常勤でも働いて給与収入があると雇用保険の基本手当は受給できません。 雇用保険を受給するか、受給せず扶養に入り非常勤で働くか、どちらがお得かは人それぞれです。基本手当の金額によっては、保険料等支払ったら手元にあまり残らないということもありますので。 先の回答にもあるように、130万を越えたら被扶養者でいられなるのは事実なのですが、これは在職中の収入、又は再就職してからの収入が1年間で130万を越える場合です。ですから質問者様の場合は、基本手当を受給しなければ無収入となり披扶養者になれます。 ただし、税金の配偶者特別控除は退職や在職の有無に関わらず、1月から12月までに103万(自治体により多少変わります)以上収入があるとダメです。ですので税金の配偶者特別控除には今年は該当しません。 健康保険・年金と税金では収入の考え方が違うためごっちゃになりがちですね。 より詳しく知りたい場合は、ハローワークや市役所、共済組合に直接電話したり来訪して相談してみてください。
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