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社会保険の扶養控除について。混乱しています・・・

社会保険の扶養控除について。混乱しています・・・7月1日からパートを始めることになりました。今年の3月末まで仕事をしておりましたが、転居を機に退職し現在は無職で主人の扶養に入っています。 私は扶養について大きな勘違いをしていたようで・・・ 年間103万以下(1月~12月)だと所得税はかからないのですよね?社会保険も所得税と同じく、今年の1月~12月までの収入合計が130万以下だと思っておりました。 しかし、色々と調べてみると、社会保険の扶養枠は仕事を始めてから1年間で130万以下だということを知りました。 そこで質問です。 7月1日から勤務を開始すると、来年の6月末までの収入の合計が130万以下でないと扶養から外れてしまうということでしょうか? 7月からの勤務先の条件ですが 時給:1000円 勤務時間:8時半~16時半 勤務日数:週4日以上~ 扶養範囲内の勤務OK! となっておりました。 私もその条件で働きたいと伝えました。 簡単に計算すると 【時給1000円×1日7時間×週4日=2万8千円】となります。 これを1ヶ月で計算すると、約月収11万円になってしまうのですが・・・ このままだと年収にすると130万を超える見込みがあるので扶養には入れないと、色々調べてみて私は解釈したのですが。 この解釈は合っているでしょうか? 採用のお電話を頂いた際に、担当者の方が確認をしたいとのことで、どれくらい働けるのか聞いてこられたので、 私は、(この時は今年の12月までの収入合計を130万以下に抑えればよいのだと完全に勘違いをしておりましたので) 「扶養範囲の130万以下でお願いします。でも、今年の1~3月までですでに50万ほどの収入があるので、あと80万以下でお願いします。」 と言ってしまいました。 すると担当者の方も 「今年は後6ヶ月だから、80万÷6=約13万ですね。結構は入れますね。」 とおっしゃいました。 そのときは何の疑問も感じてなかったのですが、よくよく考えると先方の提示してきた条件で働くとなると、扶養範囲内での勤務は無理ですよね? とてもとても混乱しております。 どなたか詳しい方がいらっしゃれば、是非お助けください(;_;)

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769閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    旦那さんの収入の1/●以内とかある会社の健康保険もあったりするので、旦那さんの健康保険組合のきまりを調べるなり、電話で確認したほうがいいですよ。

    1人が参考になると回答しました

  • 旦那さんの会社に要問合せです。収入オーバーの方だったのですが、税務署から旦那さんの会社に行ってしまい、そこで調査が入った事があります。旦那さんの会社加入の保険組合によって規定が違いますので一般的には加入対象と思われても対象外の場合もあるのです。 また、社会保険に関わらず税務署で確定申告する場合は、1月~12月迄の収入とその間の支払いで考えます。 また、どこで調べたのか知りませんが、その話しは眉唾物だと思います。

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  • 私の経験から申し上げますと 130万以内で扶養とします。 そして、貴方の確定を行います。 超えた分の税金を払います。 但し御主人の保険が社会保険ですと 控除が受けられる金額が変わります。

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    ID非表示さん

  • とりあえず、今年は後80万でもOKだと思います。 来年の1月から月10万程度に変更すれば大丈夫ですよ。

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