解決済み
>給料明細等相手(会社)が所持しているのですが文書送付命令は通じますか? 文書送付命令というのは給与明細を送れということですかね。 給与明細を出さないといけないという法律はなく、社会保険や所得税の控除金額を明細白という法律があるだけです。 労基法的には給与明細についての記載はないので、税務署や年金事務所等からの働きかけを求めることは可能かもしれません。 請求して開示しないのであれば、裁判所の証拠保全手続等により賃金の記録に関する資料の開示を求めたらいいと思います。 証拠保全の実施は1時間前の執行官送達になるので、隠匿はまずないと思われます。
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