教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇予告手当等請求しているのですが給料明細等相手(会社)が所持しているのですが文書送付命令は通じますか?

解雇予告手当等請求しているのですが給料明細等相手(会社)が所持しているのですが文書送付命令は通じますか?

173閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >給料明細等相手(会社)が所持しているのですが文書送付命令は通じますか? 文書送付命令というのは給与明細を送れということですかね。 給与明細を出さないといけないという法律はなく、社会保険や所得税の控除金額を明細白という法律があるだけです。 労基法的には給与明細についての記載はないので、税務署や年金事務所等からの働きかけを求めることは可能かもしれません。 請求して開示しないのであれば、裁判所の証拠保全手続等により賃金の記録に関する資料の開示を求めたらいいと思います。 証拠保全の実施は1時間前の執行官送達になるので、隠匿はまずないと思われます。

    2人が参考になると回答しました

  • 給与明細の交付は明文化はされていないが、監督署の指導(罰則無し)の範囲ではある。 直接は所得税法違反になる。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる