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雇用保険未加入や、指導について。 主人は9年間同じ整骨院で働いている、柔道整復師です。 各種保証はありません…

雇用保険未加入や、指導について。 主人は9年間同じ整骨院で働いている、柔道整復師です。 各種保証はありません。 現在、鍼灸の学校へ通っていて2年生です。昼の3時間のみで、仕事の休憩中に通っています。 もともと給料明細書はなかったのですが、今年の3月から急に明細書が発行され始め、区分がアルバイトとなっていました。 そして、今までも給料体系がいろいろ変わっていたようですが、今年に入ってからは時給になり、口約束で時給を決めていました。 しかし明細を見ると明らかに時給が300~400円低いのです。 口約束のため、以前に決まっていたはずの金額を証明するものがありません。 主人はなかなか院長に、確認しにくいみたいです。 近いうち辞める意思があるにもかかわらず。 昨年末から院自体の方針がかわり、今月末か来月に辞めるつもりで、院にもその旨を伝えています。 ただ、従業員の人数の都合でハッキリ辞める日は決まっていません。 辞めるにあたり、雇用保険が未加入なため、今のままでは失業保険がでませんが、何か今からでも保険加入→失業保険給付。となるいい案や、 口約束でも、給料が満額支払われていないことに対して 私にでもできる、院や労働基準監督省など公の施設に掛け合う方法などありますか? 掛け合うなら、きっちりもらえる物はもらいたいんです。 指導が入るくらいに持っていくのが、私個人の理想です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険未加入の人のために2年間以内であれば遡って支払うことができます。 雇用保険は週20時間以上の労働者には加入の義務があります。こては雇い主の責任でもあります。 したがって、遡って加入するように雇い主言うこともできますが個人では言いにくいでしょうから、ハローワークなどの政府機関にお願いして折衝してもらう方がいいと思います。 給料の金額が違うことは何か書類がないと難しいですが、税金の確定申告しませんでしたか?そのときの資料があれば証拠になると思います。この件は労働基準監督署、若しくは連合、ユニオンなどの組合団体に相談することも考えた方がいいと思います。

    なるほど:1

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