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休業手当(労基法26条)をもらうためには労働時間等が記してある労働契約(書)を結んでいる必要がありますか。

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回答(2件)

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    >労働時間等が記してある労働契約(書)を結んでいる必要がありますか。 必要ではないけれども、争いになったときはあったほうがいいですね。 労働時間よりも該当日が所定労働日であるかどうかですね。 休業手当の金額は平均賃金の6割以上なので、その日の所定労働時間は関係ありません。 ただ契約書があっても、所定労働日がシフト表によると書いているだけでは労働日かどうかわかりません。 シフト表があり、はっきり労働日であることが確認できるのであれば、それを根拠に求めたらいいと思います。 休業手当は意外に監督署では解決できないケースが多くあります。 たまに聞くのは、お互いが合意して労働日を休日に変更するというケースです。 悪いけど、明日休日に変更してくれないか? わかりました であれば、合意での労働日から休日への変更となってしまいます。 そうなると、労基法26条違反を問うのは難しくなります。

  • 雇用関係が無ければ休業手当は発生しないので、労働契約は必要です。ただ文書で契約を結ぶ必要はありません。 しかし第三者に雇用関係を証明するには契約書があった方が分かりやすいです。 あと休業手当を請求するには当該休業が会社に責のある休業である必要があります。

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