解決済み
労働基準法(休憩時間、拘束時間等)について… 私は某デリバリーピザ屋でアルバイトで働いていますが労働に疑問を持ったので質問させていただきます。 デリバリーに限らずほかのアルバイトでもあるかもしれませんが、私にとって1日8時間働いたら休憩は1時間程度で十分なのですが、ピザが売れなくやる仕事がないときは決まって休憩開始をします。 休憩といってもいつ注文が入るかわからない、電話がいつ鳴るかわからないなどの理由で決して自由に休みをいただくことができなく、うかつに外に行ったりなどはできません。 労働基準法によると休憩時間は自由にさせなければならないとあります。 しかも、休憩中に電話が鳴ったら電話に早く出なければいけないので例えその電話が5分かかっても休憩中のタダ働きということになります。 配達でも同じくお店に待機していないといけないのであまりにも拘束時間が長すぎます。 1件配達に行って、お店に帰ってきて注文がなかったらまたすぐに休憩開始なので、 それを繰り返すと、お店にずっといてシフト上が8時間勤務であっても出勤4時間、休憩4時間なんて日も普通にあります。 これでは例え時給が800円であったとしても実際は400円ちょっとなのと変わらないですよね。 アルバイトとして働くさいに交わした契約書や就業規則についてこのようなことは書かれていませんでした。 それにデリバリーという仕事にはバイクはつき物なわけでそれに乗るってことは事故するリスクもあります。 単独事故の場合(雨や凍結で滑って転んだ等)バイクも傷や部分が壊れたりすることもあると思います。 でも事故した本人が弁償代金負担しなければなりません。 これはあたりまえなのでしょうか?(契約書にはなし) さすがに自分も傷を負って、バイクの修理代1万2000円請求されたときにはやめようかなとも考えました。 労働基準法を完全に守っている会社はそうはないと思いますが 労働基準法に詳しいかた、ぜひたくさんの意見聞かせてください。 またどのように対処したらいいですか? よろしくお願いします。
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>休憩といってもいつ注文が入るかわからない、電話がいつ鳴るかわからないなどの理由で決して自由に休みをいただくことができなく、うかつに外に行ったりなどはできません。 労働からの解放が保障あされていないのであれば、労基法32条の労働時間となります。 ですから、その待機時間についての時給を求めることは可能だと思われます。 特に電話や注文等の回数が頻繁にあるようだと、休憩とは認められません。 >でも事故した本人が弁償代金負担しなければなりません。 これはあたりまえなのでしょうか?(契約書にはなし) これは労働基準法の問題ではなく、民事の問題です。 どちらが弁償するかは話し合いです。 裁判までいくと、故意や重過失でない限り、損害額の4分の1程度の負担というのが一般的です。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm
上の人が考えています。辞めたいのなら辞めたらいいと思います。私だったら辞めますね。
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