教えて!しごとの先生
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今彼の働いている会社はIT関係で、日勤と夜勤があります。 通常夜勤の場合22時~翌朝の5時までは、深夜手当てが付くと思…

今彼の働いている会社はIT関係で、日勤と夜勤があります。 通常夜勤の場合22時~翌朝の5時までは、深夜手当てが付くと思うのですが(基本給÷出勤日数÷就業時間×25%)採用されてから今まで支払われた事が無いそうです。私は以前人事で給与計算業務してたので相談されたのですが、私が給与計算してた会社ではきちんと深夜手当てを夜勤の人には支給していました。 彼の会社は結構やり口がきたないらしく、就業条件書を見せてもらった所、下記の内容でみなし時間として基本給に全て含まれる。と記載がありましたが、これは違法ギリギリの書き方ではないかと思うのですが、法律的には大丈夫なのでしょうか? ↓以下彼の就業条件書↓ 【一賃金支払い期あたり時間外労働30時間および深夜労働140時間及び休日労働(法廷休日労働のぞく)12時間分のみなし時間外手当を含む】 因みに彼は正社員です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    固定残業制自体は、違法なものではありませんので、 法的な許容範囲を超えた定め(例えば、時間外労働80時間を含むとか) でなければ、最低賃金を下回らず、規定時間を超えた部分について 別途残業代が支払われるのであれば問題ありません。

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