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雇用条件の間違い

雇用条件の間違い数年前にハローワークで求人が出ていた職場に条件の良さから転職を致しました。しかし実際に入社してみると労働条件に大きな間違いがありました。 それはベースアップの金額です。求人票には月1,000~1,300円と記載があり、月で昇給?と思いながらも一般企業(公益法人)ではないのでそんなものかと思っていました。ところが数ヶ月たっても何も変化がないので、年ベースの昇給を月で割ったものが記載されていたのかと勝手に解釈していました。 その翌年の昇給時期になり明細を見ると年ベースで1,000円ちょっとしか昇給していませんでした。年度の途中で採用されていたために、きちんと昇給しなかったものだとまたまた勝手に解釈・・・ さらに翌年ベースアップ変わらず・・・ そこで経理の女の子に聞いてみると求人票の記載を年と月で間違って記載していたらしいのです。年と月では昇給に大きな差が有るので今後の将来設計に大きな変更が生じています・・・ ここで相談なのですが、このことで会社に対して何か法的に不都合があるのでしょうか? 有るとすればどのようなことになりますか? ご教授いただければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークでの提示条件が雇用契約の労働条件になるわけではありません。ハローワークでの条件はあくまで雇用契約の申込みの誘引の時点での労働条件明示にしかすぎません。 明示条件に対して求職者が応募し、面接し、試験をし、合意に達する時点で、労働条件を明示し、雇用契約を結びます。 誘引の明示条件とは変更することがありうるゆえ、雇用契約締結時の労働条件の明示は不可欠です。 雇用契約締結時の労働条件が優先されるゆえ、あいまいなまま締結することのないよう、明示しなければならないのです。 だからハローワークでの条件と実際の条件が違っていても、違反ではありません。 労働条件として、以下を明示しなければなりません。 1)労働契約の期間 2)就業の場所および従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の次期、昇給に関すること 5)退職に関すること さらに、使用者がその定めをしている場合に明示しなければならない労働条件として、 6)退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること 7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関すること 8)労働者の負担となる食費、作業用品に関すること 9)安全・衛生に関すること 10)職業訓練に関すること 11)災害補償・業務外の傷病扶助に関すること 12)表彰・制裁に関すること 13)休職に関すること これらのうち、1)~5)については書面を交付する方法によって明示しなければなりません(ただし4のうち昇給に関することは除かれます)。絶対的明示事項です。 6)~13)は、相対的明示事項です。 もし、雇用されたときに労働条件が明示されなければ、そして就業規則で昇給などを含む労働条件が規定されていなければ、ハローワークでの誘引のための労働条件が受け継がれたと解釈されますが・・・

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