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残業手当と時間外手当

残業手当と時間外手当2つの違いってなんでしょうか? あと、計算の仕方を教えてください。 両方、計算しやすく時給1000円の派遣業務を例えにして 1 . 8時〜17時の休憩1時間で実働8時間の仕事を受けました。 この契約で19時まで働くと2時間の残業手当が付きますよね? この場合、1000×8+1000×1.25×2=10500円であっていますでしょうか? 2 . 8時〜15時の休憩1時間で実働6時間の仕事を受けました。 この契約で19時まで働くと4時間の残業手当、もしくは時間外手当が貰えるのでしょうか? それとも、実働8時間以上の超過分として2時間の手当しか貰えないのでしょうか? この場合、1000×[6+2]+1000×1.25×2=10500円になるのですか? それとも、1000×6+1000×1.25×4=11000円になるのですか? もしかしたら、派遣元の会社によって違うのかもしれませんが、労働基準的にどうなのか教えていただきたいです。 ?ばかりで申し訳ないです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    maemae_0_maemaeさんのご質問が「労働基準的にどうなのか」ということなので、 出来る限り労働基準法の規定に沿って回答させていただきます。 >残業手当と時間外手当 2つの違いってなんでしょうか? 「残業」というのは、会社の所定時間労働を終えてから働くことを指します。 (早出残業などの特殊な例はありますが、一般論としての話です。) 「時間外」というのは、労働基準法32条の規定にある、1日8時間、1週40時間 という、いわゆる法定労働時間を超えて働くことを指します。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0032jou.html ですから、「時間外手当」というのは労働基準法37条で定められた“最低限”の 基準で、「残業手当」というのは会社の就業規則などで定められた規定になり、 「残業手当」が「時間外手当」を上回る(労働者に有利になる)ことは可能ですが、 下回った場合、労働基準法13条の規定により、労働基準法で定める基準、 すなわち、「時間外手当」の規定が適用されることになります。 (会社によっては、「残業手当」という言葉を使用しないこともあります) http://web.thn.jp/roukann/roukihou0037jou.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0013jou.html もう少し分かり易く言うと、「残業手当」というのは、労働基準法で定められた 「時間外手当」と同等か、それを上回る基準で定められた、各企業の就業規則 などで規定されているもの、ということになります。 以上を踏まえて、労基法による「時間外手当」として、1と2に回答します。 ●1の回答 シフト制の勤務などの場合、「1日8時間」ではなく「1週40時間」という規定で 「時間外手当」を設定している企業も少なくありません。 その場合、質問にある労働をした日を含む週での労働時間が、40時間に 達していない場合、1,000×10=10,000円でも法的には問題ありません。 1日8時間で週5日間の所定労働時間になっている場合は、10,500円になる ことが一般的ですが、労働基準法32条2項の「1箇月単位の変形労働時間制」 に関する労使協定を締結している場合などは、割増無しでも合法になります。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou12.html http://web.thn.jp/roukann/roukihou0032jouno2.html ●2の回答 これも上記と同様で、10,000円でも法的には問題無いケースもあります。 1日8時間という規定で判断すれば、10,500円ということになります。 労働基準法的な解釈で回答するとこのような感じになります。 ただし、就業規則や雇用契約、労使協定などで、労働基準法で定められた基準を “上回る”賃金割増の規定が定められている場合は、そちらが優先されます。 そのような場合は、1の場合で10,500円になることもありますし、2の場合で 11,000円になることもあり得るということになります。 実際にmaemae_0_maemaeさんがお勤めになっている会社の規定が、どのように なっているのかは、会社の就業規則や雇用契約書を確認するしかありません。 当たり前ですが、派遣の場合は、派遣先ではなく派遣元のモノを確認してください。 就業規則は労働基準法89条により、常時10名以上の労働者がいる企業では 作成が義務付けられていますし、その中に、賃金の計算方法に関する規定を 記載しなければならないことになっています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0089jou.html また、労働基準法15条の規定により、労働者を雇用する際にはいくつかの事項を 書面により明示することが使用者(会社)に義務付けられていて、その事項の 中にも、賃金の計算方法は含まれています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html ですから、このいずれかを確認すれば、どのような計算方法になっているのかを 知ることが出来ますし、雇用契約書は必ず労働者の手元にあるはずですから (無ければ労働基準法15条に違反しています)いつでも見れますし、就業規則は 全労働者が閲覧できる状況に無くてはならない為、閲覧の希望をして見ることが 出来なければ労働基準法89条に違反していることになります。 最近は、大手企業などを中心に、賃金規定を別途定めていることも多いですが、 その場合、就業規則や雇用契約書に「別途賃金規定に記載あり」というような 但し書きが必ずあります。 これを機会に、就業規則を見てみるのも良いと思いますよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 原則(変則でない限り)1日の法定労働時間は8時間ですから、1の時間外労働としての計算は正しいと思います。 2については10500円が正しいと思います。 派遣社員は派遣元の三六協定に従うはずですから、協定が結ばれていれば、元の協定によって支払われます。

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