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派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、

派遣での解雇予告手当てについてなんですが、派遣での契約更新が9月までだったんですが、派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。自分がミスをしてしまった立場なので悪いのは自分だとは十分承知なんですが、30日前の解雇通知ではないので、この場合解雇予告手当てはもらえるのか、失業保険はどうなるのか、を知りたいです。 ちなみに昨年10月からの勤務で約8ヶ月働いていました。

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    >派遣先の職務上で重大なミスをしてしまいその日にいきなり契約終了と言われ失業してしまいました。 即時解雇であれば、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。 重大なミスというのがどの程度かわかりませんが、労働者の責に帰すべき事由での解雇でない限り、解雇予告義務があります。 解雇予告義務が果たせないのであれば、足りない日数分の予告手当を支払う必要があります。 労働者の責に帰すべき事由である場合でも、労基法20条但書の所轄監督署長の認定を受ける必要があります。 ただし、所轄所長の認定は行政法学上確認処分に過ぎず、認定処分を受けなくても、20条但書に該当するのような「労働者の責に帰すべき事由」があれば、予告手当の支払は、民事上は強制されることはないという判決が多くあります。(大阪地裁旭運輸事件、東京地裁パッションコジマ事件、大阪地裁豊中市不動産事業共同組合事件、グラバズ事件、東京地裁環境サービス事件大阪地裁タツミ保険サービス事件等) どのようなミスか分かりませんが、通常は解雇予告手当の支払いが必要な事案だと思われます。 >失業保険はどうなるのか、を知りたいです。 懲戒解雇であれば、自己都合退職と同様の扱いとなり、過去2年間に被保険者期間が12個月以上必要となります。 普通解雇であれば、会社都合退職となり、過去1年間に被保険者期間が6ヶ月以上又は過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上で要件を満たします。

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