解決済み
通勤災害で質問です。勤務途中、自転車の単独事故で、顔面骨折してしまいました。職場からは、通勤災害になるから、心配ないとか、休んでも、診断書をだしてもらえば、有休とは別枠の、特別休暇(忌引等のような・・)になるから、大丈夫(入社後、日が浅く、有休が1日しかありません)と言われましたが、医療費は全額自己負担なしになるということなのでしょうか?!また、給料は、月給制であり、有休を消化して、それ以上休んだ場合は、時給×出勤できなかった時間数を差し引かれるという条件なんですが、仮に1週間とか、2週間休むことになったとすると、給料はどうなるんでしょうか?!また、救急車で運ばれたので、搬送先の病院では、通勤災害扱いで処理してもらえていますが、見てもらった先生からは、ほかの病院も受診してから、手術をする病院を決めてもらってもいいと言われたのですが、先に見てもらった病院にあるデータは、貸し出ししたりしてもらえるものなんでしょうか?!また、データ貸し出しは有料で・・?!あと、通勤災害でセカンドオピニオンで見てもらう場合、治療費は全額自分もちになるんでしょうか?!どななか詳しい方、よろしくお願いします。
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通勤災害の場合は、200円の自己負担のみで大丈夫です。労災指定病院なら、治療費は払わなくても大丈夫です。また、労災指定病院以外で治療を受けた場合は、立替払をしますが、あとで戻ってきます。 また、休職中の給料については、特別休暇ということですから、減額されることはないと思います。このあたりは会社によって異なりますので就業規則等で確認してください。 また、ほかの病院での受診ですが、治療を受けた病院の紹介状を書いてもらい、総合病院などの大きな病院で受診するということならスムーズに受診できますが、まったく別の病院ということでしたら、転院の手続きをすることになります。その場合も、労災保険は適用されます。
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