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有給休暇について質問です

有給休暇について質問です私は入社して、2年2カ月たっています。 しかし、3か月の試用期間が終わっても社員になってません。 もちろん社会保険も雇用保険も賞与も昇給もありません。 有給休暇もあると言われたのですが、使ったこともありません。 最近、働いている人誰でも有給休暇を使う権利があると聞き、日数を計算すると、6か月たつと10日、1年6カ月たつと11日増えるので21日あると思っていました。 せめて有給休暇を使おうと会社に言うと、21日もないと言われ、さらにそこは1年目の有給休暇をはないとの事。 しかも、私たちが月給制ではなく日給月給なので日数も違うと言われました。 私が何日あるのかと聞くと、ちょっと複雑だから・・・と言葉を濁し、調べて連絡すると電話を切られました。 有給休暇をについての知識がないのでわからないのですが、それは正しい事なのでしょうか? 私が働いている場所は福岡なのですが、本社は奈良です。 そういう事も関係するのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

補足

私の働いている所はシフト制で、1日7時間労働8.5時間拘束です。 休みはだいたい月の3分の1ですので、30日で10日の休みです。 2~3か月に1回イベントをやるので、その時は月の休みが1~2日減ります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そんなに複雑じゃないですよ。 月給制か日給月給かはたまた日払いかは有給休暇の付与日数と何の関係もありません。 週の所定労働日数によって給与制を分けているような場合であれば間接的には関係しますが。 あなたの週の所定労働時間が30時間以上なら所定労働日数や・1日の時間に関係なく通常とおりの日数が付与されます。 つまり入社から6ヶ月経過時に10日、1年6ヶ月経過時に11日の計21日です。 週の所定労働時間が30時間未満でなおかつ以下のどちらかに該当すると比例付与といって通常より日数が減ります。 ・週の所定労働日数が4日以下 ・週以外の期間(例えば月や年)で決まっている場合は年間216日以下 どちらも各日の労働時間は関係ありませんので仮に1日1時間であっても1日とカウントします。 ただしあくまでも「所定の」(契約の)であることは注意してください。 欠勤しても減らない代わりに休日出勤しても増えません。 比例付与の場合の付与日数は その人の週の所定労働日数あるいは平均所定日数/5.2×通常の付与日数 で計算されます。 計算式だと小難しいですが表にすると↓こうなります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの~」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) 同様の表は労働基準法施行規則第24条の3にも掲載されています。 ただし付与日までの1年間(最初は入社kら6ヶ月間)の出勤率が8割未満だと付与しなくてもかまいません。 たまにその会社の全開業日に対して8割以上ということを言われる場合がありますが、あくまであなた個人の所定就業日数に対して8割以上なら付与されます。 労働基準法は最低基準ですから日数を増やしたり付与日を前倒ししたりと、より労働者に有利な規定は会社独自に設けることは可能です。 法律上付与しなければならないのに、会社の規定でないことにしたりということはできません。 ↓こちらのサイトにもいろいろ書いてありますのでよければ参考にしてみてください。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/ 【捕捉について】 週で言うと4日というところでしょうか。 ぎりぎり30時間になるかなたないかというところですが、月間20日+アルファであれば年間216日は超えていますので比例付与ではなく通常通りの付与になります。 ですから出勤率さえ足りていれば入社から6ヶ月経過時に10日、1年6ヶ月経過時に11日の計21日です。

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