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会社を辞めることを上司に伝えましたが、保留になりました 来週に辞めることをもう一度言った方が良いですか? また退職届けは…

会社を辞めることを上司に伝えましたが、保留になりました 来週に辞めることをもう一度言った方が良いですか? また退職届けはその時に出してもよいでしょうか? 会社規定では辞める3ヶ月前に言うとありますが 僕は新卒の試用期間です 法律では 退職届け提出後 2週間で辞めれると聞きました 僕は辞めて次の行動が決まっています。 アドバイスお願いします。

補足

厚生年金と保険証のやつに加入していますがどうでしょう?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)試用期間であっても、労働者には違いありません。試用期間とか正社員とかいった身分は、会社が決めたローカルな待遇の差でしかありません。会社も試用期間だからといって自由に解雇できるわけではありません。やめるためには就業規則に従って行動しなければなりません。就業規則に退職申し出予告期間が3ヶ月となっているなら、とりあえずは従わねばなりません。 2)とはいえ、試用期間でしたら、会社も3ヶ月にこだわらないと思います。退職の意思がかたいのなら、3ヶ月も在籍させず、すみやかに退職させるのではないか、と思われます。 3)退職を願い出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込みに当たります。会社が承諾(受理)し、合意の上で解約日(退職日)を決めます。合意さえできれば、3ヶ月後でなくてもかまいません。まずは口頭での申し出となりましょうが、文書での退職願は必要です。試用期間とはいえ、労働者には違いなく、雇用保険の手続をすみやかに行うためにも退職願は必要です。 4)2週間でやめられるというのは、民法627条1項規定です。辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されます。会社の承諾は不要です。会社が受理しないといったとしたら、会社は合意解約の申込と思っているからです。会社が承諾しなければ、合意解約は成立しませんから、やはり2週間経過したら労働契約は解約されます。ただしそのためには、文書で退職届(願ではなく)を提出し、民法による辞職意思表示であると宣言し、衝動的な行動ではなく心からの行動であると示さなくてはいけません。また、直属の上司に言ってもだめです。人事権を掌握している人事部か経営者に言わないとだめです。合意解約申込は上司を通じて願い出て、人事権を持つ者に到達して受理されますが、民法による方法は、直接人事権を持つ者に意思表示しないと効果がありません。 5)民法による方法はむりやりやめるやめかたであり、とても円満退社とはいえません。私は、まずは口頭で上司にやめたいと意思を伝え、意思がかたいことを分かってもらうのがいいと思います。その後、人事権を持つ者と直接話せばいいと思います。試用期間中でもあり、退職の意思のかたい者を会社もことさら引き止めるとは考えにくいです。会社が同意さえすれば、2週間たたずともやめることは可能です。そして、会社と同意の上でやめることになれば、2週間以内で退職するとしても、合意解約です。一応円満退社といえるでしょう。一応は・・・ 6)社会保険に加入していたのですね。資格喪失の手続を会社がとってくれるでしょう。

  • 試用期間内であれば退職届は不要です。口頭で伝えればOK。試用期間はまだ正社員の身分ではありません。

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