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シフト勤務について。

シフト勤務について。現在ある空港の保安検査員をやっています。 勤務はシフト勤務で月間の勤務表が月末ギリギリに提示されます。 どのシフトで勤務しても残業があります。 当然週40時間以上で4週でも最低220時間くらいの勤務になります。 残業代は支払われますが欠勤すると精勤手当がなくなり ペナルティーとして4時間分の残業代がカットされます。 これって違法ではないのでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いします。

補足

「公務員に準ずる」には該当しません。 公務員に準ずる労働なら残業はあり得ません。 残業代は当然支給されます。 .>4時間の残業代カットというのは、実働時間数という数字から引かれているのですか? 総労働時間からカットされています。 >シフト表作製時から残業対応を見込んで」という形にしていることがあります。 乏しい知識の中ですが↑のようなシフトは違法と認識しておりますが・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ※補足を受けて加筆・訂正しました。 うーん、やっぱり、よく理解出来ない部分がありますね。公務員に準じないのですね?それは良いとしましょう。ただ、公務員も残業はありますよ?霞ヶ関など100時間超など普通にやっていますし、普通の役所でも残業はしています。ただ、これは本題ではありませんので、議論しても仕方ないことですので、止めましょう。 カットは、総労働時間からカットされているのですね。でも、月給扱いですよね?ならば、法定労働時間まではカット不能ですし、「どれだけの欠勤の場合に4時間カットされるのか?」が理解出来ません。これは、後で触れましょうね。 残業を見込んだ勤務体系というのは、特殊な勤務体制が必要な場合で、例えば4週とか8週とか16週の平均で 1週平均を計算するというものです。違法ではありませんよ。労組側と合意したうえで、労働基準監督署に届出て確認を受けている業種は幾らでもあります。質問者さんのような空港勤務も、それに該当してませんか? 私の知識の範囲では、東京国際空港(羽田空港)、新東京国際空港(成田空港)、関西国際空港の少なくとも、3つの国際空港は、夜間発着があるために、特殊勤務体制が認められている会社が複数あります。 まあ、これも本題とは異なる話ですし、そもそも労組側と36協定という残業時間に関しての協定を締結しているか否かにも左右されますので、この議論も辞めましょうね。 そうなると、やはり、4時間の残業カットが問題になるかと思いますが、あくまでも、質問に書かれていることから判断するならば、違法でしょうね。 例えば、単純化して考えますけども、1日8時間の労働時間で、5日間働いたとして、それぞれの日に3時間の残業があって、合計で正規の労働時間が8×5で40時間、残業時間が3×5で15時間の合計55時間になったとします。 そこに、欠勤があったとします。丸一日の欠勤です。そうなると、正規の労働時間は8時間が引かれますので32時間となり、残業は12時間となります。 実際に働いていない欠勤した8時間は基本給からの減額となります。これは、現実に働いていませんので、8時間の減額として処理されます。それ以外に、実際に働いた・労働を提供している「実動の12時間の残業時間」から更に4時間が「ペナルティ」として引かれるとするならば、違法ですね。 現実に労働力を提供している時間から、見せしめ的にカットするのは禁止されていますから。 そうゆう理解で、よろしいでしょうか? 私の回答は、これが限界です。 残業自体は、週40時間を超えている分としても、4週ならば、160時間が正規になりますので、差し引くと60時間程度の残業かしら?適度で良いと思いますよ。 サービス残業なら問題ですけど、国土交通省の管理・監督している空港ならば、「公務員に準ずる」扱いでしょうから、60時間の残業代は出るのですね? 欠勤は、丸一日の場合ですね?朝の30分とか1時間というのは、遅刻ですから。経理的には、どのような方法を取っているのか分かりませんが、欠勤したのなら、「精勤手当て」が支給されないのは普通ですね。勤務成績が良く無いのですから。 それと、4時間の残業代カットというのは、実働時間数という数字から引かれているのですか? そうではなくて、恒常的に残業が発生しているから、一日欠勤したら、その日に発生するであろう残業は、当然、ありませんので、その分が減らされているという意味じゃないですか? もし、そうなら、「当たり前」ですよね?それって「ペナルティ」じゃなくて、実際に働いていないから支給されていないだけで、カットされているのとは違うのじゃないでしょうか? 欠勤分の基本給カットはされていますか?これも当然ありますよ。働いていないのですからね。 空港や港などの勤務形態が不規則な場所では、最初の「シフト表作製時から残業対応を見込んで」という形にしていることがあります。 その勤務を欠勤したなら、「最初から見込まれていた残業が実績が無くなるために支給されない」のは当然の扱いですよ。 論点が異なっていたなら、ゴメンなさいです。

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