解決済み
ボーナス後に退職は非常識でしょうか、 それともみんなしているようなことでしょうか。6月の2週目あたり → 退職届提出 7月3週目から7月末まで → 有給消化 7月末日 → ボーナス支給 7月末日 → 退職 この計画は非常識でしょうか? ボーナス云々より、7月末で退職が前提なのですが。。 社会人としての知識が欠けているので どなたか常識を教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
ボーナスも賃金支給日も共に月末日です。 私の計画は非常識ではないようですが、 ボーナスが大幅に減っても文句は言えないようですね。。 まずは相談する形をとってみようかと思います。 みなさま貴重なご意見をどうもありがとうございました。
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べつに非常識とは思いませんよ。 ただ、・・・・ 賃金締日は何日ですか? 月末日ですか? それとも20日くらいですか? 会社は退職日を賃金締日で提示してくるものです。 退職を願い出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込みにあたります。会社が承諾(受理)し、合意の上で解約日(退職日)を決めます。退職願に記載した退職日はあなたの一方的な希望にしかすぎず、通るとは限りません。もちろん会社の主張も一方的に通りませんが、賃金締日には合理性があり、否定する根拠はありません。 有給休暇は退職とともに消滅します。有給休暇の残りをすべて消化できるような退職日を設定しなければならないというような法令はありません。だから、7月末日を退職日とするよう願い出ても、7月20日頃(賃金締日)に同意せざるをえなくなれば、そして賞与支給がそのあとであれば、賞与はもらえないということになります。 就業規則で、退職を申し出る予告期間はどのように規定されていますか? 1ヶ月前までとなっているなら、賞与を確実にもらいたいなら、賞与支給日の1ヶ月前に退職を申し出なければなりません。それより早い日を退職日とするよう会社が提示することはできません。みずから就業規則を破ることになるからです。 7月31日が支給日なのなら、7月31日を退職日として6月30日に退職願を出せばいいというのが私の考えです。会社は賃金締日の7月20日(賃金締日として)を退職日として提示することはできません(あなたが承諾すれば、成立しますが)。だから会社は7月31日の退職日で承諾するか、8月20日(賃金締日として)を提示し、8月1日から20日までの有給休暇取得を認めざるをえなくなります。 賞与は法令で義務付けられているわけではありませんので、就業規則で計算式まで規定されていなければ経営陣の腹づもりで増減します。過去の成績の査定だけでなく、本人の将来に対する期待も込められていますから、退職を表明したら大幅減額を覚悟しなければならないかもしれません。
みんなよくやることです。 会社からみれば「やめてくれ~」って感じですが、ボーナスをもらうのも有給をもらうのも従業員の権利なので、会社に引き留める権利はありません。 まぁもちろん嫌な顔はされるかもしれませんが。
思いを実行するのは自由です。 寛大な会社ならばボーナスを支払い、後日請求されることもないのでしょう。 大半の場合カットされたり後日請求されることがあるかと思われます。
ボーナス支給後でないと満額でない可能性があるので だいたいは ボーナス支給確定→退職申し出→有休消化と引継→退職 にしている人が多いと思います。 いきなり「退職届提出」しないで、まずは上長に「○○の理由で□月頃退職したいと思っています」と”相談”してください。
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