解決済み
労働基準法に詳しい方教えてください会社規定で扶養手当が変更され子供の扶養手当てが大幅に増額されました。 それはうれしい事なのですが明細を見ると手当て金額は増えているのですが 増額分だけ基本給から減っていました。(総支給は増減なし) 改定前の発生分は据え置きとの事で納得しましたが良く考えると 子供が扶養から外れる時のマイナス金額はどちらが適応になるのか気になり会社に聞くと 改定後の発生分なので改定後の金額でマイナスされるとの事でした。 事実上、基本給の減額になるのですが法律上、何の問題もないのでしょうか?
bwds98さん回答ありがとうございます。 会社にうまい事やられたって感じですかね、、、、
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これは労働基準法違反にあたります。 総支給額が同じでも、基本給の減額は違法です。 将来受け取る可能性のある給付金の算定基礎が少なくなり、 支給額が下がるため、同意なしでの一方的な変更は違法です。 会社が役所に支払う保険料(雇用保険料・健康保険料)の 減額が理由と思われますが、そうすると ・退職した場合に受けられる失業給付の額が少なくなる ・病気やケガで休業した場合に受けられる傷病手当金の 額が少なくなる など、労働者にとって不利益となる影響があります。 早急に元に戻すように会社に言うべきです。 会社が応じなければ、組合と会社とで交渉して元に戻す、 あるいは労働局や労働基準監督署に相談すべき事例です。
労働基準法がどうこうって問題です。 既に回答されておられる方がいらっしゃいますが、合意も なしに不利益変更は違法です。
労働条件を変更するなら、殊に不利益変更なら、合意なり相応の交渉なりを経る必要があります。労働契約法8条又は9条及び10条。
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