解決済み
雇用安定助成金・・・パート勤務への助成金計算方法を教えて下さい個人経営の会社なので、曖昧な事が多く 辞令書、雇用契約などの書式としてもらった事がありません 16年前ハローワークの求人募集で入社した時には 9:00~15:00 月~金 が条件でした が、仕事内容が変わり 暗黙の了解で 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土・日・祝祭日休) ※毎月曜日は早朝会議のため8:00~ 時間給+能力手当 以上で10年以上も勤めているのですが お願いしている労務士事務所の担当さんが 採用時15:00契約なので、5時間勤務で計算するというのです ハローワークの助成金担当者からは、現状で算定すると聞いていたので パート労働者へ支給の曖昧なところを教えていただきたいです ・・・・・・・・・・・・・ 計算方法は前に教えていただきましたので条件について ・該当月の3ヶ月前が基準となるのか(もしくは助成金開始時点なのか) ・パートの場合、出勤日数は暦でみるのか ・実際に勤務した時給や手当からも引かれるものがあるのか お聞きしたい事がまとまらないのですが 協定書などもなく、休め、休めと言われますのでこの先、不安です わかる限りで教えていただければ幸いです
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内容からすると、従業員のに支給される「休業補償」がとうなるかをお聞きしたいようですね。 まず、雇用安定助成金(中小企業緊急雇用安定助成金のことでしょうね)この制度は、会社が国からもらう助成金額と、従業員が会社からもらう休業補償金額については、要件を満たしていれば、算定方法や金額も違います。 会社に支給される助成金は、雇用保険加入者全員の平均給与日額の60%以上(休業協定による補償率)の80~90%、に休業延べ日数を乗じた金額です。(上限日額7,685円) 会社が、この助成金を受給する要件として、従業員(雇用保険加入者)へ休業前3ケ月の平均賃金の60%以上を補償しなくてはなりません。 そのことを従業員代表等と書面により決定しなくてはなりません。(休業協定書) したがいまして、労働局は受給要件を満たしていれば、会社がどのように従業員へ休業補償しているかは問いません。 実際に、ご質問さんの会社で休業補償金額がどのように決定されるかは、休業協定書を確認しない限りわかりません。 >・該当月の3ヶ月前が基準となるのか(もしくは助成金開始時点なのか) 助成金の休業計画開始日前の3ヶ月が基準(以後計画1年間について) >・パートの場合、出勤日数は暦でみるのか 平均賃金算定日数ですかね?…だとしますと、給与支払対象期間の総暦日数です。 >・実際に勤務した時給や手当からも引かれるものがあるのか 一旦、休業した日数、時間数は控除されます。控除されたものに対して休業補償されます。 >お願いしている労務士事務所の担当さんが採用時15:00契約なので、5時間勤務で計算するというのです これはちょっとひどいのですね、労務士でしたら実態優先なことぐれらい承知でしょうけど…会社の方針かもしれませんね。 社内でのことなので、労働局やハロワは関与してこないでしょうから、会社へ17時で認めさせるしかないでしょう。
なるほど:2
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