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退職前に有給消化場合の給料

退職前に有給消化場合の給料今の会社を5月いっぱいで退職することになりました。4月の時点では、退職日は5月31日だけど、有給休暇を消化すると、実際は18日位だね、と言われていました。(週休2日なので、31日から、定休日+有給休暇10日を逆算する計算です) しかし、会社側から延長依頼をされ、結局私の都合により、6月11日までなら・・・と6月11日まで出勤となりました。私は、その後6月11日以降有給休暇を消化して、20日じめでの退職なのだと思っていました。(給料のしめが20日です) しかし、経営者が、私のシフトに勝手に有給とかいて、お休みにしてきたので、不思議に思って、聞いてみたところ。「5月いっぱいで退職だったけど、延長できるとのことだったので、人が足りないところを補ってもらう考えでいた」と言われました。 有給の日にちを勝手に決められたのも府に落ちないですが、 それよりも、私の退職日は結局、20日前に有給を消化するようシフトを組まれ、(しめより前の【15日が退職】と言われました。)月給にしないようにしたことに憤りを感じます。 15日退職ということになってくると、お給料は月給にはならないと思うのですが、どういう計算が正しいのでしょうか? 仮に、日割りで計算されたとして・・・定休日の分は当然お給料は支払われないのですよね? 詳しい方のお返事お待ちしています

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回答(2件)

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    今まで、定められた月給で働かれていたのでしたら、計算の仕方は、 (月給÷平日の日数(会社の定めた条件で、その月フルで働いた場合の日数))×(実際に働いた日数+有給の日数)-(所得税やら保険料)=お給料 つまり、月給30万円、週休2日、祝日出勤。の場合 300,000円÷(31日もしくは30日からその月の休みの日全部を引いた日数)×(出勤した日数と有給を足した日数)-(いつも引かれている控除額) (わかりずらくてすみません><) ですが、 最後有給を取得した日(月)の給料は、本人の了解無く、 勝手に低くしてかまわないのです。 労働基準法 第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ↑してはいけないとは言ってない。 悪意のある会社の場合、ありえない額に減給してきたりします。 私は過去、有給をとった月の給与額を半額に減らされました。 有給の日付ですが、 労働基準法 第39条 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ↑これによると、運営の妨げになるということで日付を勝手に変更したのかもしれません。 もし、上の計算式よりも著しく少ない額で給与明細がきた(給料が支払われた)場合、 第39条 7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。 平均賃金(今までもらっていた月給)に基づき算出された賃金ではない。 と言うことで労働基準監督署に申告してください。 第39条 7項以外にも、いろいろ有利になる法律があるので、監督署と相談してみてください。 そうしましたら、正しい金額で支払うように指導してくれます。(取り立ててはくれません) がんばってください。

  • こんなところでどう聞いても解決しません。 労監に相談しましょうwwww それでも細かいところは納得がいかないことが多いのですよ!

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