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退社の申し出について 7月3日に挙式をあげます。 新婚旅行で5、6、7日に会社の就業規則に記載してある結婚休暇3日以…

退社の申し出について 7月3日に挙式をあげます。 新婚旅行で5、6、7日に会社の就業規則に記載してある結婚休暇3日以内をとりたいと上司に昨日言ったのですが私が休むと変わりがいないから『誰が変わりをするんだ!新婚旅行なんて金もってんな。うちの会社はみんな新婚旅行なんかいってないぞ。そんなに休みたいなら社長に言ってみろ。』と言われました。普通上司が社長に伝えてくれるんじゃないですか?遠回しにダメみたいな感じのような感じに聞こえるのですが… でも一生に一度のことなので諦めたくありません。 それに今回の件で結婚生活と仕事を両立出来る自信もなくなってしまったので6月いっぱいで退社したいと思っています。 でも会社の就業規則では退社は3ヶ月前に申し出することと書いてありました。 私は新婚旅行は諦めるべきなのでしょうか? それとも1ヶ月で退社出来るのでしょうか? 乱雑な文ですいません。 わかるかたいましたら教えてください。

補足

確認したのですがやはり結婚休暇は難しいようです…なので会社を辞めます。退社理由を嘘ついてしまいました…『旦那のお母さんがケガをして体調が悪いので急きょ旦那の家(農家)に手伝いに入りますので今月いっぱいで辞めたいです』結婚式7月で旅行も7月って上司に言っちゃってるんでおもいっきり間に合わせようとしてるみたいですよね?バレた場合何か罰せられるのでしょうか?嫌がらせが怖くてつい嘘をついてしまいました…

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずはおめでとうございます。 さて、なんて眠たい上司でしょうね。社長に言えと言っているのですから、社長のところへ行けばいいじゃないですか。社長がなぜだと問えば、上司が直接行けとおっしゃるもんですから、と言えばよろしい。 結婚休暇は法令で義務付けられたものではないので、与えるのも与えないのも会社の裁量だといえばそうなのですが、就業規則で定めがあって、その条件を満たしているなら、権利化しています。 が、6月中にやめてしまうのでしたら、関係ありませんね。 6月いっぱいでの退社が可能かと問われれば、不可能ではないという回答になりましょう。 就業規則での退職申し出の予告期間の定めは有効です。が、民法627条1項の辞職意思表示による労働契約の解約のほうが優先されます。こちらの予告期間は2週間で、会社の承諾は不要です。やめますと通知して2週間経過したら退職です。 ふつう、退職を願い出るのは上司を通じて行なうことと思います。これは法的には労働契約の合意解約の申込みにあたります。会社が承諾(受理)して、労使合意の上で解約日(退職日)を決めます。上司は人事権を持ってませんから、承諾(受理)する権限はありません。経営者か人事権を掌握する人事部に到達したとき、受理されたことになります。退職願に書かれた退職日はあくまで従業員の一方的な希望であり、通るとは限りません。会社の主張もまた一方的に通るわけではありませんが、おそらく賃金計算締日を提示してくると思われ、そこには合理性があり、否定する根拠はありません。 退職には前述したように民法による辞職意思表示による退職があります。この場合は上司に言ってもだめです。人事権を掌握する者でなくてはいけません。上司は社長のところへ行けと言ったのですから、私があなたの立場だったとしたら、退職届を持って、結婚休暇の直談判に行きます(退職願ではなく、退職届とします)。そして社長も上司と同じく眠たいことを言ったら、とりあえずは「結婚休暇は就業規則で認められた権利ではないのですか。監督署に申告しましょうか」と言ってもいいかもしれません。 それか、「取得させてくださらないのなら、6月いっぱいでやめさせていただきます」と言って、退職届を提出するかです。退職日は6月30日にしてください。社長が「就業規則違反だ」と眠たいことを言ったら、「じゃあ、就業規則通りに結婚休暇をください」といいますか。それとも「民法627条1項により、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されます。使用者の承諾は不要です」とかましますか。社長が受理しないといえば「辞職意思表示をすれば、会社の承諾は不要です」と繰り返してください。1ヵ月後で承諾すれば、3ヶ月に満たなくても退職できますし、会社が受理しなければ、民法により2週間で労働契約が解約されるだけです。 2週間でやめたら服務規律違反という問題はありましょうが、もともと結婚休暇を取得させないとい規則違反をしてきたのは会社のほうです。私なら気にしません。「規定をやぶっとるのはおのれのほうじゃ。この間抜け」とかましたれ。 上司を飛び越えたことで、上司は社長から、部下の管理もできない無能という評価を下されるかもしれません。いいじゃないですか。それでも。一生のうちに新婚旅行なんておそらく1度しか行かないのに、それに対して、あまりに眠たいことを言うなんて、私だったら切れています。 補足 今月いっぱいというのは6月いっぱいということですね。民法では2週間でいいというのを、1ヶ月在籍するのですから、十分じゃないですか。退社するのに、理由なんてどうでもいいですよ。退職願はどうせ「一身上の理由」です。ばれたからといって恐れる必要はありません。もし、うそをついたということで処分してきたとしたら、不当処分です。

  • 新婚旅行に行って3ヶ月後に退職。 これなら就業規則のどちらも満たします。 就業規則で退職が3ヶ月前に告知なら、就業規則で結婚の3日の休暇も取れます。 貴女の人生なので、会社を辞めろとか無責任な事は言えません。 しかし、新婚旅行は一生に一度。 もし退職で決意されているなら旅行に行って、有給休暇の消化も有りだと思います。 旅行にも行かず退職。これが一番最悪なパターンです。

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