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年末調整、確定申告について質問です。 4月末で派遣会社を退職しました。派遣会社では社会保険加入でした。 今は夫の扶養…

年末調整、確定申告について質問です。 4月末で派遣会社を退職しました。派遣会社では社会保険加入でした。 今は夫の扶養に入っているのですが6月から就職が決まっています。派遣会社に勤めた機関が短かった為今年は無職のことになっています。 今年の年末調整の時に前職の源泉徴収を提出しなかった場合どうなりますか? 今年は130万円越えることが無いので夫の扶養に入って、来年から社会保険に加入する予定です。 6月から行く職場では年末調整をしてもらって、確定申告の時に前職の源泉徴収と新しい職場の源泉徴収を持って 行くことは可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年の年末調整を受けるには前職の源泉徴収票と扶養控除申告書を 新たに勤める会社に提出する必要がありますね。 前職の源泉徴収票を提出しないと、 あなたが自ら確定申告書を作成して税務署に提出することになりますね。 年末調整を受ければ、敢えて、確定申告する必要はありませんよ。 そのどちらになるかは前職の源泉徴収票の提出の有無にありますね。

  • 6月からお勤めであれば勤務時間にもよりますが6月から健康保険、厚生年金に加入になるのではないですか? もし会社で入れてもらえなくても、6月からの1年間で130万を超える見込があれば、健康保険は旦那様の扶養から外れ、国保に切り替える必要があります。 前職の源泉徴収票を提出しなければ新しい会社では年末調整は行えません。 出さない場合は、新しい会社から源泉徴収票をもらってご自分で確定申告する事になります。

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