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健康保険の任意継続中の再就職について。

健康保険の任意継続中の再就職について。家族のことで相談します。 兄が会社を退職後、健康保険協会の任意継続の健康保険証をもっています。 非常勤として郵便局で働くことになり、勤務日数が増えてきたので共済組合の健康保険にいれてもらえることになりました。 手続きとして、共済組合には健康保険を脱退した退会証明書を求められました。 そこで健康保険協会に手続きに行くと、新しい健康保険証の写しが必要と言われました。 健康保険をやめないと共済組合に加入させてくれないのに、共済組合に加入しないと健康保険をやめさせてもらえないということになりますよね? いったいどうしたらよいのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    共済組合のHP見てきましたが、前の健保の資格喪失証明書は提出書類の中には含まれていませんでした。 通常考えても、新たに資格を取得する人、前の保険のことは特に把握しないですし・・・・。何かの間違いではないでしょうか?もう一度確認した方が良いかと思います。 ただし任意継続の協会けんぽのほうは、新しい保険証のコピーと一緒に保険証を返却することになります。 もし、共済組合がそれで納得してくれないのなら、6月にわざと任意継続の保険料を払わず、保険料未納扱いで資格を喪失してその喪失証明書を出すのも一つの手だとは思いますが・・・・。

  • 共済組合の方に「任意継続被保険者である」ということが伝わっていないからでしょう? 〉共済組合の健康保険に →共済に 〉共済組合に加入させてくれない →共済に加入させてくれない

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