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給与改定に伴う残業代に関して

給与改定に伴う残業代に関して給与改定に伴う残業代が減額になりました。これは従業員の不利益に当らないのでしょうか? 給与改定に伴い、これまで年棒制の16分割(賞与6月、12月にそれぞれ2か月分支給)で支払われていたものが月給制+賞与(6月、12月1.5ヶ月分、3月業績に応じて1か月分)へと変更になりました。 会社の業績もあまりよくないことから最悪賞与1ヶ月減るリスクは飲み込んだのですが改定後初めての給与明細を見てびっくり。 残業代がこれまでと比べて減っているのです。 管理部に問い合わせたところ 「これまでは年棒制だったため賞与を含んだ年間支払額からの残業代を支払っていたが、月給制に改定したため、賞与分は含まずあくまで月給からの算定に変更しています。こちらに関して説明しておらずすいませんでした。」 との事です。 残業代の算定方法が変わることなどまったく聞いていませんし、これはそもそもの従業員の不利益にはあたらないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約法に以下の条文があります。 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 よって合理的な理由があれば不利益であれど適法になります。 適法かどうかの判断は最終的には裁判所の判断になります。

    ID非表示さん

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