解決済み
勤めていた会社が倒産しました。30日前の解雇通告を受けています。残務処理の為、退職日までに有休を消化できそうにありません。有休消化はあきらめるしかないのでしょうか?破産による倒産なので会社は消滅します。会社に有休を買い取る義務はありませんよね。この場合、会社に有休消化できるよう退職日を後にずらしてもらうか、残務処理を無視して強引に休むしかないと思いますが、さすがにそれもできませんので・・他になにかいい方法があれば教えてください。
ちなみに給料、退職金は保証されています。それ以上権利を主張するな旨の回答は求めていませんので、他の方法の知識のある方よろしくお願いします。
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A、退職日を先延ばしにできない。 B、残務処理をすべて終わらせる。 が条件ですよね。 残務処理を出来るだけ前倒しにする。 その際、必要であれば可能な範囲の残業および休日出勤も行う。 (その際に発生した時間外および休日出勤の賃金は支払われなければなりませんが) その上で余裕ができた分の有給休暇を取得し、取得しきれなかった分は諦める以外の方法はないでしょう。 (買い取りは義務ではありませんが結果的に残ってしまった分の買い取りは可能です。ですから退職時に相談することは可能でしょうが買い取るかどうかは会社しだいです) あとはAないしBの条件がどこまで緩和できるかです。 Aは絶対とすればあとはBがどこませ簡略化あるいは省略できるか、あるいは人が増やせるのか。 それも無理であれば、退職日までの日数・時間は決まっているのですからそれを残務と有給休暇にどう割り振れるかでしかありませんよね。
貴方の気持ちの問題だと思います。 どうしても年休を取得したいというのであれば、事業主の都合によって後日に変更して取得することができないものなので、請求する権利はあります。 法律的な解釈でいうと、事業主には30日以上前に通知しなければならない義務がありますが、労働者にも14日(暦日)以上前に通知すればよいことになっています。言い方を変えれば、14日以上の拘束権はないものとみなされます。このことから考えて、30日以上前に解雇予告されてから14日以上の勤務をしたのであれば、その後は年次有給休暇を取得することに対して事業主が拒否する理由はなくなります。もっといえば、事業主の都合による解雇なので、解雇予告をされた翌日から年次有給休暇を取得しても問題はないと思われます。 ただし、これは法律的な解釈での話であって、取得しなければならないといった義務ではありません。 経営者が倒産に至るまで、労働者に対してどれだけのことをしてくれたかを考えて判断すればよいことだと思います。 年次有給休暇を取得した場合でも、法律で貴方が保護されているために不利益になることはありません。
倒産する会社に有休云々を言ってる状況ではないかと。 働いた分の給料支払いを全額取れるかどうかもわからんだろうに、、 給料退職金が保証されてるならそれでいいやろ。たかが有休ぐらいでガメツイ奴だな。 世の中には給料退職金未払いで泣きを見てる人がゴマンといるのに。
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