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産前産後休暇、育児休暇制度について教えてください。

産前産後休暇、育児休暇制度について教えてください。私の勤めている会社は産前産後休暇、育児休暇制度があります。 もちろん給与は発生しないですが制度はあります。(在籍の資格があり) 私は今年の2月に入社しましたが、上記の制度をとれるのは1年以上在籍し勤務すると取れるそうです。 その1年以上というのは、たとえば入社が2月1日だとします。 それから仮に妊娠したとして、1年後の2月1日に出産予定だとします。 でも産前は出産42日前から休暇になりますよね?なので産前の休暇にはいってしまうと、 1年以上勤務したことにならなくなってしまいます。 そうなると勤務は1年以上経過してないので、産前産後休暇、育児休暇とどちらもとれないのでしょうか? それとも 2月1日の地点で1年になるので、その前にきちんと産前産後休暇、その後の育児休暇制度がとれるのでしょうか? また、産前産後休暇、育児休暇とも会社からの給与はなしですが、 雇用保険から毎月もらえると聞いたような気がしますが、本当でしょうか? ちなみに月給は約20万円位です。 そのあたり詳しいかた教えてください。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産前産後休業は法定されたものなのであって、そこに除外規定はありません。 雇入れ日の翌日から産前休業に入ることも妨げることはできません。 育児休業については労使協定により、雇用された期間が1年未満の人を除外することができます。 たぶん、貴事業場にはこの協定があるのでしょう。 したがって、産後57日目が入社1年より後に到来するなら、産前休業→産後休業→育児休業と1日の間隔をあけることなく取得することができますし、請求すれば休ませなければなりません。 産後57日目が入社1年より前に到来するなら、有給休暇を消化するなり、ダンナが育児休業をするなりで凌いでください。 そもそもダンナさんが入社1年以上か、又はダンナさんの職場にその協定がないのであれば、ハナからダンナさんが育児休業したほうがハナシが早いと思いますよ。 雇用保険は、育児休業について育児休業給付金というものがありますが、産前産後休業については出ません。 今年の6月から育児介護休業法が改正(取りやすくする方向に改正、いかんせん少子高齢化が進むと国が滅びますから、国は躍起です。)されますが、私は新法については知りません。

  • seikyukikyakuさんの補足として ・産休の期間については、健康保険から「出産手当金」が出ます。 ・6月30日から施行される改正育休法でも、seikyukikyakuさんの回答の通り。

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