解決済み
有給取得中に他の職場での職務(アルバイトなど)をすることは不可能でしょうか。
ご意見有難うございます。 服務規則では、許可なく他事業に従事することを禁止する文言がありました。 捕捉で申し訳ありません。今回は退職前の有給消化という内容で質問させて頂きます。
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会社に副業禁止規定があれば、無断で副業できません。無断で副業すれば処罰されます。 もし副業先が同業者だったら、競業避止義務違反や誠実義務違反にも問われ、処分は重くなります。 年休を取得するのに理由は問われませんが、例外があります。 年休の法令における趣旨は労働者の休息にあります。副業するためのものではありません。法令の趣旨に反する使い方は、年休権(時季指定権)の濫用となって否定されてもしかたがありません。年休取得によって労働義務が免除されますが、休息に利用しなければならないのが原則です。少なくとも副業は所定就業時間外でないといけません。もちろん会社が副業を許可したら、就業時間中であっても副業可能です。 補足 退職直前であっても、年休取得中に副業すると問題があることに変わりはありません。たとえ、もう出勤することがないにしても、あなたは依然として現職会社に在籍しています。退職日を迎える前に無断副業が分かると、懲戒解雇という処分もありえないとは断言できないということになります。退職日を迎えるまでは、懲戒解雇の余地はあります。もちろん、懲戒解雇するためには就業規則に厳格に事由が定められていないとならず、正当なものでないといけませんが、副業先がライバル会社だったときは、ありえない話ではありません。
基本的に、会社の就業規則に副業の禁止がうたわれていると思いますので、無理というか見つかったら処罰の対象です。逆に言えば見つからなければ可能だということでしょう。
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