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以前、労基法週40時間と決められている状況で40万以上稼ぐ為には何社掛け持ちしないとだめですか?と質

以前、労基法週40時間と決められている状況で40万以上稼ぐ為には何社掛け持ちしないとだめですか?と質以前、労基法週40時間と決められている状況で40万以上稼ぐ為には何社掛け持ちしないとだめですか?と質問させていただいたのですが、お答え頂いた中で、掛け持ち数社あわしても週40時間までとの回答を頂いたのですが、例えば2社、3社と掛け持ちした場合1社あたりの勤務時間は少ない為時間帯による深夜割増などは発生するにしても、残業割増はつかないですよね、労基法がある限り、普通のバイト、フリーターでは稼がしてくれないのでしょうか?又、数社掛け持ちの場合の週40時間は労働基準局に監視されているのでしょうか?1社1社に黙ってした場合責を負うのは私だけでいいんでしょうか?会社に迷惑かけたくないので、お願いします。長くてすいません。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    40時間超えた分から、時間外の割増賃金が発生します。 それは2社目なのか、3社目なのか。 とにかくその対象となった会社に支払い義務が発生します。 が、あなたが言わないと会社にもわからないし、 そんな律儀な事をしている人も会社もまずは存在しないでしょう。 でも確定申告したら、かなりの税金が発生すると思います。 それだけ稼いじゃったらね。

    ID非公開さん

  • 40時間越えて働かせてもらえないバイトなのですか? 同じにフリーターと呼ばれていても、派遣社員は普通に残業できますよ。 あなたの問題点は誰にでもできる仕事をしているという点にあるのじゃないですか? 割増料金を払ってでも、他の人でなくこの人に一日10時間働いてもらいたい!って思ってもらえるような人間になってないだけでしょう?

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    ID非公開さん

  • 労基署もそこまで暇ではありません。 会社各々が超えていなければ会社にそのことで迷惑が掛かることはないと思います。 ただ何社も掛け持ちして各々の会社で100%の力を出せないと思います。 会社ではその個人には100%の力で働いてほしいと考えますからそこで迷惑を掛けることになると思います。たとえアルバイトでも。 またアルバイトの時給ってよっぽどでないと1500円もいきませんよね。 でも正社員などは時給換算すると平気で2000円ぐらいいっているのです。 この違いはなんだと思います? 賃金に占める労働時間にたいする対価が違うのです。 アルバイトの時給はほとんどが労働対価ですが正社員などはそれに責任も大きくなるためにそれの占める部分が大きくなるのです。 労働対価だけでは年収500万ぐらいが限界と思われますよ。

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    ID非公開さん

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