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ベルシステム24の雇入れ(契約更新)について質問します。 私はコールセンターの契約社員で5月末で契約満了ですが、 未…

ベルシステム24の雇入れ(契約更新)について質問します。 私はコールセンターの契約社員で5月末で契約満了ですが、 未だに雇入れが提示されていません。ちなみに、雇い入れの用紙事体は4/19日にセンターに到着している事は SVに確認済みです。時間がないとか何とか言い訳してました。 契約満了の一カ月前までに雇入れの提示が無かった場合、 満了後の1カ月の給与が保障されると聞いた事があるのですが、本当ですか? いろいろと問題の発生した部署なので、私を含めLD業務を担当していたコミュニケーターが 4人退社予定です。 従業員からの苦情や相談を受け付けている窓口はありますか? 労基まで行かなくとも、公正な立場で話をきいてくれるホットラインのようなものが あれば、訴えたいです。

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回答(1件)

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    >契約満了の一カ月前までに雇入れの提示が無かった場合、 >満了後の1カ月の給与が保障されると聞いた事があるのですが、本当ですか? 半分本当で、半分は間違いです。 雇止め(有期労働契約満了による終了)に関して、「1ヶ月以上前の予告が必要」 だと、誤った認識を持っている方が多いのですが、有期労働契約に関しては、 一定の基準に達していない方の雇止めに関しては、予告を必要としていません。 厚生労働省が告示した「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」 で、その一定の基準が示されており、 ①有期労働契約が3回以上更新されている場合 ②1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を 締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える 場合(更新してきた契約期間のトータルが1年を超える場合) ③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 という3つの場合が、30日以上前の予告を必要とします。 ですから、tamachanpeppeさんが上記のいずれかに該当しない場合は、1ヶ月 (法的には30日)分の給与は保証されないことになります。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm >従業員からの苦情や相談を受け付けている窓口はありますか? おそらく、ベルシステム24ほどの企業であれば、この基準は知っているはずです。 上記基準に該当している場合に、tamachanpeppeさんから上記基準のことを 伝えてみて、態度を変えないのであれば、やはり、労働基準監督署からの 指導でなくては、有効な変化は期待できないと思います。 もしくは、訴訟になると思いますが、より手間や時間がかかると思います。 上記基準を充分理解して(場合によってはプリントアウトして)、SVに話をして、 効果が無い場合は、支社やスタッフ相談センター(名称は違うかもしれませんが) などに相談して、それでもダメな時は、「労基署へ行きます」と言ってみてください。 おそらく、ベルシステム24ほどの企業であれば、労基署へ行かれることを嫌うと 思うので、その時点で、解決することも充分にあり得ると思います。

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