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失業保険の受給資格について

失業保険の受給資格について現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。 しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい 会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです) ここで質問なのですが、 ◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか? その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか? ◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも 損な気がしてしまいます。 今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。 パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で 失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか? 以上となります。 宜しくお願いいたします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の加入は週20時間以上の契約でないとできない事になっています(これは月単位、年単位の契約でも週で計算して20時間以上)。但しこれはあくまでも契約上の事で、契約が週20時間以上であれば、突発的に欠勤して条件を満たさなくても継続できますし、逆に契約が20時間未満でも残業したから20時間以上になったから加入できるかというとできません。 だからといって、雇用保険加入の為に実質20時間未満の勤務が続く質問者さんを20時間以上の契約にしておくというのも、会社にとっては色んな意味でリスクがあります(法令違反にもなりかねません)。 今後週20時間未満の契約となって、1年が経過すると、雇用保険の加入期間の継続が途切れます。 失業手当の受給は、自己都合退職の場合、退職日から1ヶ月単位で区切り、過去2年の間に雇用保険に加入しつつ勤務した日数が11日以上ある月が通算12ヶ月ある場合に、待期の7日間、給付制限の3ヶ月を経て、初めて受けられます(退職理由が疾病の場合は特定理由退職者で待期7日間の後受給となる可能性もありますが)。 手続きには、退職した会社から離職票を受け取り、ハローワークに持参しなくてはいけません。 失業状態と認定されるには、週20時間未満のアルバイト。就業した日についてはキチンと申告すれば、その日数分の受給は先送りとなりますが、就業しなかった日数分については受給が可能。 会社が質問者さんの申し出を快く受けてくれて、本当にそういった手続きが取れるのであれば、不可能ではないですが…本来雇い止めをされても文句は言えない状況とお見受けしますので、常識的に考えて、そこまで質問者さんに都合のいい手続きをわざわざやってくれるのかどうかというのはありますが…(離職票の発行には、必要なものの計算、記入後、雇用側の担当者がハローワークに出向かなくてはいけませんし、失業手当受給の為だとなれば、これについても色んな意味で会社にリスクが出てきます)。

  • >80時間程度は1月に勤務しないといけないようです 1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。 >失業給付を受けないまま無効となってしまいますか? 無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。 >パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか? できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。

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