就業規則で退職申し出の予告期間が定められていたら、有効です。 ただし、民法627条によって辞職意思表示をすれば、就業規則の規定より優先されます。服務規律違反という問題はありましょうが。この場合の予告期間は2週間です。「やめます」と通知して2週間経過したら退職です。 1週間はむりです。 就業規則を無視したら、服務規律違反をするわけですから、退職金減額の処分はありえます。 もし年休が残っているのでしたら、2週間は年休を取得しますといえば、労働提供義務からも免除されます。ただし、引継ぎをしなければ、退職金減額の処分はありえます。 年休が残っていず、欠勤したら、ノーワーク・ノーペイで賃金が発生しません。 急にやめたことによって、会社に損害が発生し、その損害が急にやめたことと因果関係があれば、賠償請求される余地はあります。
う~ん。社会人としては褒められた事ではありません。就業規則の定め通り、一ヶ月前に申し出ることをお勧めします。しかし、会社が就業規則に反しているので認めませんといって、解雇するとかは解雇権の濫用になると思います。また、提出後出勤しなかったからといって、損害賠償とかの対象にもならないと思います。労働者が退職の意思を持って届を出している以上、民法627条が優先されると思います。(断定は出来ません)
なるほど:2
規則の内容にもよります。 例えば退職に関する規則の場合、退職前1ヶ月以上前とか、3ヶ月前以上とか言っているクソ会社がありますが、全く「無効」。 これは、民法上2週間前、となっているため当然法律の概念が適用されます。法律を超える規則など全く無効となります。 また、仮に法律上問題のない規則でも、その規則を破った際に行われる罰則などが法律上許されない事も多いです。 所詮、会社ごときにそれほど個人を縛り上げる決まりを作る権利など無い、と言うことを覚えておいてください。
なるほど:1
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