解決済み
就業規則について、退職を考えているものです。詳しい方お願いします。 先日アルバイトとして葬儀会社のアテンダント業務に就きました。 雇用保険や社会保険なども一切なく、交通費も自費です既婚なので、サービス業でやりがいがあるならばとその仕事を選んだのですが 実際働いてみると交通費が思ったよりかかりますし、自給の割には時間の拘束がかなりあります。 また、休日にミーティングがありそれに自己都合(自己都合以外なにがあるのか?)で欠席の場合罰則の対象で 減給になるそうです。 それで、あまりにおかしいとおもうのでやめようと思いましたが、研修期間中の退職は給料は半分、(研修は3~14回とあり) 研修3回以下での退職は給与なし。 これって不当じゃありませんか? このような会社に長くいるてもと思い退職を考えておりますが、今まで働いたお給料までなくなってしまうのもつらいです。 かなり研修という名目で無償で拘束されておりましたので。 一応株式会社で社員が4名 アルバイトが40名ほど 雇用契約書にはサインしてしまっております。。 どうしたらいいでしょう。 何かにつけてアルバイトという意識は捨ててほしいと言われます(プライドを持てと) この会社の待遇からして矛盾しているとは思うのですが 給料を全額支払っても貰い、辞めることはできますか? ちなみに退職は一か月前に申し出る規則はあります。 すみません 非常に困っています どなたか、お力をお願いいたします。
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>給料を全額支払っても貰い、辞めることはできますか? 労働したのであれば、その対象である賃金を貰う権利があります。 >研修期間中の退職は給料は半分、(研修は3~14回とあり) 研修3回以下での退職は給与なし。 労基法16条の債務不履行の違約金に該当する可能性が高いですね。 これを理由に支払わないのは、無効であり、未払い賃金として請求できるものと解します。 >休日にミーティングがありそれに自己都合(自己都合以外なにがあるのか?)で欠席の場合罰則の対象で 減給になるそうです。 制裁の対象になるのであれば、業務命令なのでミーティングは労働時間であると認められます。 賃金の支払がないのであれば、支払を求めることができます。 >雇用契約書にはサインしてしまっております。。 労基法に違反する契約内容は、労基法13条により無効です。 >ちなみに退職は一か月前に申し出る規則はあります。 この程度は守ったほうがいいですね。 民法627条では時給制、日給制の場合は2週間後に効力がはっせいすることにはなっていますが、就業規則の規定とは争いがあります。 就業規則に1ヶ月前と記載があるのであれば、守ったほうがキレイです。 会社も労働者を解雇するためには、30日以上前に予告する必要があるので、1ヶ月前というのは合理性がないとは言えないと思います。
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