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給与改定の遡及について

給与改定の遡及について勤務する会社から、賃金改定についての申し入れがありました。 改定金額も納得できない内容(7%の減額です)なのですが、 さらには改定時期を遡るというのです。 給与の締日は毎月末、支給日は翌月の15日となっております。 申し入れがあったのは5/6ですが、 4/1に遡るというのが会社からの申し入れです。 つまり、5/15給与分から、改定賃金になるとの事。 私としては、既に4月分は役務を完了しており、 今のままの給与で支払う事を主張したいのです。もちろん既に5月も勤務を履行 している訳ですから、将来の賃金改定という意味合いでは 6/1~つまり7/15支給分とする旨を申し入れしたいと思っています。 法的な取決めや、判例等があったら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これね、私も、「法的に不可能だろう」と思っていましたよ。改定前の給与は、当時の労働の対価であって、それに見合う労働を提供した対価として正当に受け取っていて、かつ、完結しているのだから、遡及は無理だとね。 ところが、国家公務員で、これ、やりましたね。数年前からですが、ほぼ、毎年のように、減額勧告が出されています。 人事院勧告は、10月頃に民間分の調査が終って、勧告されますが、そこで、4月に遡って月額給与の減額を実施するとした場合、既に支給し終った分は、減額した相当額分をボーナスから差し引くという方法で調整しています。 国家公務員で実施可能ということは、給与法の改正に関しては、内閣法制局の審査を通しますので、法制局として、憲法にも、他の法令にも抵触しないと確信したことになります。または、裁判となっても「勝てるという見込みがある」ということですね。 そうなると、難しいでしょうね。昔は、「労働者に対して不利益となる改定は、既に支払われている給与に対して遡及は出来ない」という見解があったと記憶にあるのですが、どうも、時代と共に、変化してきているようですね。

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