教えて!しごとの先生
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失業給付金を受けるにあたり、給付制限期間は、夫の扶養に入れますか? ちなみに、全国健康保険協会です。

失業給付金を受けるにあたり、給付制限期間は、夫の扶養に入れますか? ちなみに、全国健康保険協会です。 制限期間が終わり、支給対象日より、外すせばいいのですか?最初の振込みがあってからでしょうか? 無知ですみません。教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの現在の状況がよくわかりませんが我が家の例でお答えいたします。夫婦共働き(共に会社員)で妻が自己都合退職。 失業給付開始までの間、夫の扶養(健康保険、年金)にしました。その後失業給付金を受給中は扶養からはずし、受給終了後は再度扶養手続きをしました。ご主人の会社の保険担当者に相談してみてください。全国健康保険協会はOKのはずです。 企業の保険組合はダメなこともあるみたいです。以前の勤務先がそうでした。

  • 基本手当は失業している1日ごとに支給されます。 本当に毎日支給するのは面倒なので4週ごとになっているだけです。 だから、給付制限の最終日の翌日から「収入がある」ことになります。

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