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労働基準法について。 違反している会社は多数あるかと思いますが…労基署に相談し、改善指導があっても改善しない会社は、

労働基準法について。 違反している会社は多数あるかと思いますが…労基署に相談し、改善指導があっても改善しない会社は、書類送検または逮捕の対象になるのでしょうか(確か何かの本で読んだ気がします)。 今、相談に行こうか考えてます。 ちなみに、妥協するつもりは一切ありません。回答お待ちしております。

補足

回答有難うございます。違反内容としては、1有休日数不足(計画的付与などでもなく、年に最低5日~最高で10日しか付与されない。日数以上休むと欠勤扱いとなり、給料からマイナスされる)、2就業規則が無い(従って労基署への届け出もしていない)、3休憩時間の確保がされていない(昼休憩中に電話当番をしている) 今思い当たるものだけでも、3点あります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >改善指導があっても改善しない会社は、 書類送検または逮捕の対象になるのでしょうか 余程悪質なケースであれば、司法処分の対象にはなりえます。 逮捕というのは通常ありません。 おそらく監督署に手錠はあると思いますが、実際使ったことがない監督官が多いと思います。 労働安全衛生法違反で、死亡災害の発生の恐れが考えられるのであれば、送検はあります。 基本的には労働災害の防止の観点が多いです。 未払い賃金等の問題であれば、過去半年以上とか何回指導しても従わないのであれば、送検は有り得ます。 監督署が送検をしても、検察庁が起訴をする確立は低いので、ある程度の事案でないと送検はしません。 監督署が3ヶ月から半年間かけて、送検しても、検察庁の起訴率は50%未満です。 仮に検察庁が起訴したとしても、裁判所は略式命令です。 はっきり言えば、告訴告発する手間を考えれば、監督署は、10社以上の調査指導をすることができます。 告訴告発をしても、労働者にお金が入ることはなく、国に罰金が入るだけなので、あまり意味はありません。 未払い賃金であれば、裁判をしたほうが効率的です。

  • 労働基準監督署にご相談されるのは、確かですが、労働基準法そのものが完全な法律でないので、貴殿と会社との間に入る「あっせん」による方法があることを経験上、自分の事で確認したことがあります。 罰則においても、最高刑は強制労働の禁止違反といて1年以上10年以下または20万円以上300万円以下の罰金 で最低の刑は契約期間、労働条件の明示等の違反で30万円以下の罰金です。 余り、監督署に期待をすることができませんが、民事的なことは、どのようなことでも行政から不服等がある場合は申し出し、 改善ない場合は、司法の場で決着するしかありません。 法的な問題についての窓口として「法テラス」があります。納得できないのであれば、こちらに相談することも良いと思います。 法テラスアドレス:http://www.houterasu.or.jp/

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