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有休休暇の事で質問させて頂きます。派遣社員として出向先で働いている者ですが出向先の部署に2週間前に勤怠届けにて有休を申請…

有休休暇の事で質問させて頂きます。派遣社員として出向先で働いている者ですが出向先の部署に2週間前に勤怠届けにて有休を申請して休みました。派遣元の担当者にもその旨伝え安心してました。その後、派遣元の担当者から派遣元に先に申請してからではないと有休休暇は申請されないと言われ欠勤扱いになりました。確かに有休を支払うのは派遣元ですから次回からは派遣元から申請して有休を申請します。しかし今回の件は派遣元の担当者からは説明もなく派遣先に2週間前に申請した届けが証拠として残っているので納得できません。でも諦めるしかないですか。あと2週間前に有休を申請しないといけないというのは法律的にあるのですか。アドバイス宜しくお願い致します。

補足

労働基準監督署が近くにありますので相談しても大丈夫ですか。手順が違うとはいえ出向先には勤怠届けの証拠があるので。あと申請はうちの会社は厳しいので2週間前に提出しないと受け付けない事は法律的には無視して構わないですか。今月末で退職します。有休も10日残ってますので2週間前だと全部消化出来ないです。ちなみに某派遣会社の頭文字はアです。これ以上は伏せます。ごめんなさい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >しかし今回の件は派遣元の担当者からは説明もなく派遣先に2週間前に申請した届けが証拠として残っているので納得できません。 派遣の場合の有給請求に関しては、派遣先は関係ありまえせん。 念のために取得する旨は伝えたほうがいいとは思いますが、有給の時季を指定するのは派遣元であって、時季を変更する権利も派遣元です。 時季変更権の行使が元にしかないので、事前請求である必要があり、事後であれば有給として認める義務はありません。 ですから、事前に請求しているかどうかですね。 >あと2週間前に有休を申請しないといけないというのは法律的にあるのですか。 派遣元の就業規則の内容であって、労基法には規定がありません。 労基法にいつまでに時季を指定するのかは、定めがありません。 当日の指定に関しては、代替者の配置その他の対応措置をすることをする時間的余裕がないので、労働者の権利濫用となり、正当な権利の行使とは認められませんん。 >労働基準監督署が近くにありますので相談しても大丈夫ですか。 相談しても大丈夫です。 監督署が言うのは、労基法39条5項の適正な時季指定権を行使しているかどうかです。 それに対して、会社が時季変更権を行使しないのであれば、有給の効力が生じます。 有給の効力が生じているのであれば、労働の義務が免除され、有給の賃金の支給を受けれる権利が生じます。 賃金の支払日に有給の賃金の支払いがなく、欠勤扱いにされているのであれば、労基法39条7項違反となります。 >あと申請はうちの会社は厳しいので2週間前に提出しないと受け付けない事は法律的には無視して構わないですか。今月末で退職します。有休も10日残ってますので2週間前だと全部消化出来ないです。 2週間前に提出しなければならないというのは、社内規定の問題であって、労基法の問題ではありません。 裁判では、年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効である」此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18) というのがリーディングケースとなっています。 要は、時季変更権を行使する時間的余裕を就業規則に規定しても合理性があると認められます。 今回のケースに関しては、退職日が決まっているのであれば、時季変更権を行使する余地がないので、拒否する余地はないと思われます。 社内的に、減給処分等にはされる可能性はあります。

    なるほど:1

  • こんにちは。この手の質問やトラブルは多いですね。 もちろん仰る通り、派遣元が雇用主なので、派遣元に先に有休をとることは礼儀だとは思います。 ですが、申請したからといって、いつでもコンピューターで処理できるはずなので、 派遣元にとっては大したことではないと思いますが・・・なぜとらせてくれないのかは謎です。 というよりも有休をとると売上や利益に響くからといってとらせない派遣会社があるということも 聞いたことがあります。いまだにそんな悪質な会社もあるんですね。 法的にはそういったものはありません。ちなみにどこの派遣会社ですか?アルファベットの頭文字だけでも 教えて下さい。私の友人に行政の方がいますので、確認しましょうか??

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